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 昭和55年版 犯罪白書 第4編/第3章/第3節/1 

第3節 少年受刑者の処遇

1 年末現在受刑者数

 IV-19図は,昭和24年から54年までの各年末現在における少年受刑者(実刑の判決言渡し時,20歳未満の者をいう。ただし,24年と26年は,18歳未満の者を原則とするが,20歳未満の者又は23歳未満の心神耗弱者で,18歳未満の者に準じた処遇をする必要のある者を含む。)の人員の推移を見たものである。これによると,少年受刑者数は30年まで毎年減少を続けていたが,その後増減を繰り返した後,44年以降再び減少に転じ,54年12月末山180人と24年の1.5%になっている。
 なお,少年法の施行された昭和24年の年末現在における少年刑務所は,八王子,川越,水戸,松本,姫路,奈良,愛知,岩国,佐賀,盛岡,函館の各少年刑務所と新光学院の12庁であったが,その後,少年受刑者の減少に伴って八王子少年刑務所は医療刑務所に,愛知少年刑務所と新光学院は少年院(特別少年院)になり,現在は9庁となっている。
 少年刑務所では,「受刑者分類調査要綱」に規定されていたE級受刑者(改善容易と思われるおおむね23歳未満の者で,特に少年に準じて処遇する必要のある者)や,この要綱が廃止され,代わって制定された「受刑者分類規程」に規定するY級受刑者(26歳未満の成人)などをも収容して処遇を行っているため,昭和54年12月末日現在,全国の少年刑務所に収容中の受刑者は3,850人となっているが,少年受刑者はその2.1%にすぎない。

IV-19図 少年受刑者人員の推移(昭和24年〜54年各12月31日現在)