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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年院における処遇

1 概  況

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行った少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を授ける施設である。昭和55年4月1日現在,全国で61庁が設置されている。
(1) 少年院の運営
 少年院の矯正教育は,最近における非行の多様化に対応するとともに,収容される少年の個々の問題に即して行われるものであり,また,最近,進歩の著しい処遇技術等をも十分に活用したものでなければならない。
 この趣旨に基づき,少年院の運営は,昭和52年6月以降,従来の処遇に改善を加え,次の諸点を骨子として行われている。
 [1] 少年院における処遇を短期処遇と長期処遇に大別して運用し,特に短期処遇の拡充を図る。
 [2] 家庭裁判所の少年処遇に関する意向をできるだけ処遇に反映させることに努める。
 [3] 少年院の矯正教育と仮退院後の保護観察との一貫性を図る。
 [4] 処遇の個別化を推進し,在院期間の弾力化を図る。
 [5] 少年院における処遇内容の特色化を図る。
 [6] 関係諸機関及び地域社会との連絡協調を図る。
(2) 分類処遇制度
 少年院に収容される者の持つ問題は,近年,ますます多様化・複雑化しているが,これら収容者の個別的必要に応じた処遇を展開するために,少年院を短期処遇を実施する少年院と長期処遇を実施する少年院とに分け,短期処遇を交通非行の有無によって区分するほか,長期処遇を実施する少年院については,重点的な処遇課程を指定し,施設ごとに,できるだけ共通した問題性を持つ少年を収容することによって,矯正教育が効果的に行われるようにしている。これが分類処遇制度であり,III-4図は,その骨子を示したものであるが,その概要は次のとおりである。
ア 短期処遇
 短期処遇は,非行の傾向がある程度進んでいるが,少年の持つ問題性が単純若しくは比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的・集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待することができる少年を対象として,開放的なふんい気の中で,規律ある集団生活を営ませながら,規範意識を体得させようとするものである。短期処遇は,収容期間を6箇月以内とする一般短期処遇と,主たる非行が交通事犯にかかる者を対象として,収容期間を4箇月以内とする交通短期処遇に分けられる。一般短期処遇を実施する少年院は,全国に21庁あり,そのうち女子を対象とした少年院は8庁である。交通短期処遇は,各矯正管区に1庁ずつ計8庁を,一般短期処遇を実施する庁に併設している。

III-4図 少年院分類処遇制度

イ 長期処遇
 長期処遇は,短期処遇をもってしては矯正効果を十分挙げることが期待できない少年を対象とし,非行の原因となっている問題性及び今後伸長すべき長所等を明確にし,心身の発達状況,資質の特性,将来の生活設計等を総合的に検討して,少年の持つ問題性に対して,最も効果的な方法を重点とした処遇を行うものである。処遇課程としては,生活指導,職業訓練,教科教育,特殊教育及び医療措置の五つの課程が設けられている。その収容期間は2年以内とされているが,円滑な社会復帰を可能にする処遇を行い,早期に出院させることができるよう努めている。