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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節 

第3節 更生緊急保護

 更生緊急保護というのは,満期釈放者,起訴猶予者等保護観察に付されていない者について,医療,宿泊等を緊急に必要とする事態がある場合,一定の条件の下で保護観察所により執られる援助の措置であり,これらの者の更生を助け,また,再犯を防止するため重要な機能を果たしている。
 更生緊急保護の措置として執られる主なものは,食事の給与,旅費の支給,衣料の給与,医療の援助及び更生保護会の保護施設への宿泊保護等である。
 更生緊急保護を受けることができる者は,[1]満期釈放者及び仮出獄期間満了者,[2]懲役・禁錮・拘留刑の執行を免除された者,[3]懲役・禁錮刑の執行猶予の言渡しを受け確定十るまでの間の者,[4]保護観察が付かない懲役・禁錮刑の執行猶予者,[5]起訴猶予者,[6]婦人補導院退院者・仮退院期間満了者である。本人から保護の申出があり,これに対して保護観察所長が必要と認めた者に限られ,かつ,刑事上の手続き又は補導処分による身体の拘束を解かれた後6箇月以内で行われる。
 昭和52年における更生緊急保護の実施状況は,II-91表II-92表のとおりである。金品給与等の一時保護を行った人員は3,704人で,前年に比べて337人減少している。また,更生保護会の保護施設に宿泊させるなどの継続保護を行った人員は5,909人で,前年に比べて54人減少している。一時保護継続保護共に刑の執行終了者(仮出獄期間満了者を含む。)の占める率が高く,それぞれ62.5%,81.7%であり,次いで起訴猶予者が高い。
 一時保護では,食事の給与,旅費の支給が多く,継続保護では,食事付宿泊の供与が多く見られる。

II-91表 更生緊急保護対象者に対する一時保護措置別人員(昭和51年,52年)

II-92表 更生緊急保護対象者に対する継続保護措置別人員(昭和51年,52年)