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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 交通犯罪の検察と裁判

1 交通犯罪の検察

 全国の検察庁における昭和42年以降の業務上(重)過失致死傷事件(その大部分は,自動車交通によるものである。)及び道路交通法違反事件の新規受理人員の推移を全事件及び刑法犯の新規受理人員と比較してみると,III-74表のとおりである。46年以降減少してきた業務上(重)過失致死傷事件新規受理人員は,51年では前年に比べて4,120人増加して47方5,069人となっている。道路交通法違反事件が全事件中に占める割合は,43年7月からの交通反則通告制度(少年に対する適用は45年8月から)によって45年に52.5%にまで低下したが,その後逐年上昇しており,51年には66.1%となっている。また,業務上(重)過失致死傷の刑法犯全体に占める割合は,48年以降減少傾向にあったが,51年では前年より若干増加して55.7%となっている。この両者を合計したいわゆる交通事犯が全事件中に占める割合は,51年には80.8%となっている。

III-74表 交通事犯検察庁新規受理人員(昭和42年〜51年)

 道路交通法以外の交通関係法令違反の新規受理人員を見ると,III-75表のとおりである。昭和51年の新規受理人員を前年と比較すると,道路運送車両法違反と自動車の保管場所の確保等に関する法律違反がかなりの増加を示しており,この面における取締りの強化がうかがわれる。

III-75表 交通関係法令違反検察庁新規受理人員(昭和47年〜51年)

 次に,交通犯罪の検察庁における処理状況を見てみよう。III-76表及びIII-77表は,業務上過失致死傷及び重過失致死傷について,最近5年間の検察庁における処理状況を見たものである。業務上過失致死傷の起訴率は,昭和51年では前年より上昇して68.1%となっている。その内訳を見ると,起訴の大部分は略式命令請求であり,公判請求は起訴総数の3.6%である。重過失致死傷の起訴率は逐年低下しているが,その公判請求の比率は,業務上過失致死傷の場合より高率となっている。

III-76表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員及び構成比(昭和47年〜51年)

III-77表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員及び構成比(昭和47年〜51年)

 道路交通法違反事件の処理状況を見ると,III-78表のとおりである。同事件の起訴率は,上昇傾向にあり,昭和51年では97.1%の高率に達している。

III-78表 道路交通法違反検察庁終局処理人員及び構成比(昭和47年〜51年)