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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/3 

3 起訴後の勾留と保釈

 昭和48年以降の3年間に,通常第一審で終局した被告人のうち,勾留された者の数とその勾留期間を豆ると,II-17裏のとおりである。50年では,終局総人員の70.2%に当たる5万4,337人が勾留されている。勾留期間は,3箇月以内が84.9%で大部分を占め,3箇月を超える者は15.1%である。なお,51年末現在の勾留被告人の総人員は9,641人で,勾留期間3箇月以内が71.6%,3箇月を超え1年以内が22.9%,1年を超える者が5.4%となっている。
 最近3年間における通常第一審の新受延べ人員に対するその年中に勾留状が発付された延べ人員の比率(勾留率)及び勾留延べ人員に対する保釈を許可された延べ人員の比率(保釈率)を見ると,II-18表のとおりである。昭和51年では,勾留率が48.9%,保釈率が43.3%となっている。

II-17表 通常第一審終局被告人の勾留期間別人員(昭和48年〜50年)

II-18表 通常第一審における勾留延べ人員及び保釈延べ人員(昭和49年〜51年)

II-19表通常第一審保釈保証金金額別人員(昭和48年〜50年)

 同様に,昭和48年以降の3年間における通常第一審で終局した被告人について,保釈保証金の金額別分布を見たのが,II-19表である。この3年間では10万円以上50万円未満のものが大部分を占めるが,保釈保証金額は,逐年,高額化してきている。
 なお,保釈中に逃亡する者があって,これが公判審理長期化の理由の一つになっているが,昭和51年末現在で,全裁判所における逃亡中の被告人の総数1,498人中,約63%に当たる939人が保釈中逃亡した者である。