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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第4章/第4節 

第4節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯した20歳以上の女子に対して自由刑の執行を猶予するときは,その者を補導処分に付することができる。この補導処分に付された者を収容して,これに更生のための必要な補導を行う施設が婦人補導院である。この制度の目的とするところは,資質的にも,環境的にも恵まれないこの種犯罪者を保護的環境の中に置きながら規律ある生活をさせ,社会復帰に必要な生活指導及び職業補導を行い,更に,その更生の妨げとなる心身の障害に対する医療を行うことにある。なお,収容期間は6箇月である。