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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 交通犯罪の検察と裁判

1 交通犯罪の検察

 全国の検察庁における昭和41年以降の業務上(重)過失致死傷事件(その大部分は,自動車交通によるものである。)及び道路交通法違反事件の新規受理人員の推移を全事件及び刑法犯の新規受理人員と比較してみると,III-93表のとおりである。道路交通法違反事件が全事件中に占める割合は,43年7月からの交通反則通告制度(少年に対する適用は45年8月から)によって45年に52.5%にまで低下したが,その後逐年上昇しており,50年には63.5%となっている。また,業務上(重)過失致死傷の刑法犯全体に占める割合は,48年以降減少しており,50年には55.1%である。この両者を合計したいわゆる交通事犯が全事件中に占める割合は,50年には79.1%となっている。

III-93表 交通事犯検察庁新規受理人員(昭和41年〜50年)

 次に,道路交通法以外の交通関係法令違反の新規受理人員を見ると,III-94表のとおりである。昭和50年の新規受理人員を前年と比較すると,道路運送車両法違反が増加しているほかは,いずれも減少している。

III-94表 交通関係法令違反検察庁新規受理人員(昭和46年〜50年)

 次に,このようにして受理された交通犯罪の検察庁における処理状況を見てみよう。III-95表及びIII-96表は,業務上過失致死傷及び重過失致死傷について,最近5年間の検察庁における処理状況を見たものである。業務上過失致死傷の起訴率は,46年以降49年まで低下しているが,50年には前年よりわずかに上昇し,66.6%となっている。その内訳を見ると,起訴の大部分は略式命令請求であり,公判請求は起訴総数の3.5%である。重過失致死傷の起訴率も,逐年低下しているが,その公判請求の比率は,業務上過失致死傷の場合より高率となっている。これは,重過失致死傷には,運転技術の極めて未熟な無免許運転者による危険性の高い事実が含まれていることによるものであろう。

III-95表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と構成比(昭和46年〜50年)

III-96表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と構成比(昭和46年〜50年)

 なお,業務上(重)過失致死事件に限って処理状況を見たのがIII-97表である。最近5年間では,起訴の半数近くが公判請求となっている。

III-97表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と構成比(昭和46年〜50年)

 次に,道路交通法違反事件の処理状況を見ると,III-98表のとおりである。同事件の起訴率は,昭和46年以降上昇傾向にあり,50年には96.8%の高率に達している。

III-98表 道路交通法違反検察庁終局処理人員と構成比(昭和46年〜50年)