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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/3 

3 道路交通法違反事件

 最近10年間について,道路交通法違反の取締状況を交通関係業務上(重)過失致死傷の発生状況と対比して見ると,III-13図のとおりである。違反取締件数は,昭和45年以降急激に増加し,交通関係業務上(重)過失致死傷の発生件数は,逆に46年以降減少している。このことは,交通取締りの強化が交通事故減少の支えになっていることを示すものであろう。50年の違反取締件数は,前年より132万5,237件(15.0%)増加して,1,015万8,709件となっている。前述したように,50年末現在の運転免許取得者数は3,348万2,514人であるから,運転免許取得者3.3人に1人の割合で道路交通法違反として取締りを受けたことになる。

III-13図 道路交通法違反取締件数及び交通関係業過発生件数の推移(昭和41年〜50年)

 次に,道路交通法違反事件の取締状況を,違反態様別に見ると,III-90表のとおりである。また,昭和50年の違反態様別百分比を,45年のそれと対比してみたのが,III-14図である。まず,50年について見ると,最も多いのが速度違反で,総数の40.6%を占めており,駐停車違反がこれに次いでいる。これを45年と比較すると,速度違反の比率の上昇と駐停車違反及び無免許運転の比率の低下が日立つ。

III-90表 道路交通違反事件取締状況(昭和50年)

III-14図 道路交通法違反態様別取締件数の百分比(昭和45年・50年)

 III-91表は,道路交通法違反のうちで,危険性の高い違反態様である無免許,酒酔い及び酒気帯び運転並びに速度違反について,昭和50年の取締件数を,49年と対比してみたものである。速度違反及び酒気帯び運転は前年より増加しているが,無免許,酒酔い運転は減少している。

III-91表 無免許・酒酔い・速度違反事件取締件数(昭和49年・50年)

 次に,交通事犯の中で,一般に最も悪質とされている「ひき逃げ」事件について,最近5年間の推移を見ると,III-92表のとおりである。48年まで増加を続けてきた発生件数は,49年以降減少しているが,46年を100とする指数で見ると,50年は102であり,40年の1万3,214件と比較すると約2.1倍となっている。ひき逃げ事件の死傷者数は,50年には前年より減少しているものの,依然として3万3,211人という多数に上っており,それが交通事故による死傷者総数に占める割合は,前年と同様5.2%となっている。

III-92表 人身事故に伴うひき逃げ事件の推移(昭和46年〜50年)

 ところで,道路交通法違反事件は,交通反則通告制度の適用を受ける事件とそれ以外の事件に分けられる。そこで,前掲III-90表により,昭和50年における交通反則通告制度の運用状況を見ることとする。違反取締総数1,015万8,709件のうち,反則事件告知件数は840万1,771件で,交通反則通告制度の適用率は82.7%である。成人事件の適用率は83.4%,少年事件の適用率は75.5%であり,いずれも前年に比べて上昇している。また,警察庁の調査によると反則金の納付率(告知件数に対する納付件数の割合)は,各年とも95%以上で,50年では95.3%となっている。