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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/2 

2 保護観察の実施状況

(1) 保護観察事件の受理及び処理状況

 最近5年間における保護観察事件の受理及び処理の状況は,II-65表のとおりである。まず,注目を引くのは,昭和41年を第三のピークとし,同年以降減少の一途をたどっていた保護観察新受人員が,50年に至って4万4,958人を数え,前年に比べて648人の増加となり,減少傾向が止まったことである。もっとも,この新受事件における増加は,保護観察処分少年の新受が前年に比べ1,442人増加し,比率において約7%の伸びを示した結果によるもので,その他の種類の保護観察にあっては保護観察付執行猶予者において横ばい状態であるほか,少年院仮退院者,仮出獄者ともに依然減少が続いている。

II-65表 保護観察事件の受理及び処理人員(昭和46年〜50年)

 なお,昭和50年の各種別保護観察新受事件の総数に占める割合は,保護観察処分少年が半数に近く(47.6%),仮出獄者(33.2%),保護観察付執行猶予者(15.7%),少年院仮退院者(3.5%)の順となり,保護観察処分少年の比率が前年に比べ約3%上昇したが,全体の傾向は例年と同様である。

(2) 保護観察期間

 昭和50年の新受人員について,保護観察の種別ごとに保護観察期間を見ると,II-66表のとおりである。保護観察期間は,保護観察の種別によってその長短に著しい差異が見られる。仮出獄者では,2月以内の者だけで51.2%を占めているのに対し,保護観察処分少年では,ほとんど全員が2年以上であり,また,保護観察付執行猶予者では,2年を超える者が94.9%で,しかも,そのうち46.2%までが3年を超え5年以内で,保護観察期間の長い者が最も多い。保護観察処分少年及び保護観察付執行猶予者に比べて,少年院仮退院者及び仮出獄者は,保護観察期間が全般的に短くなっている。特に仮出獄者の場合,保護観察期間の極端に短い者が多く,これらの者に対する保護観察の実施は,制度運用上の問題点の一つとされている。この点について,50年ではわずかながら情勢の変化が認められる。49年には3,352人(21.6%)であった1月以内の仮出獄者が同表で見るとおり,50年には2,896人(19.4%)に,842人(5.4%)であった15日以内の仮出獄者が652人(4.4%)に,いずれも減少し,極端に仮出獄期間の短い者が実数,構成比ともに減少したことは,注目すべき現象である。

II-66表 新受人員の保護観察期間(昭和50年)

(3) 性別・年齢

 昭和50年の新受人員を性別・年齢層別に見たのが,II-67表である。性別では,女性は全体の3.6%で,その比率は前年と同じである。年齢構成では,17歳以下と18歳・19歳との合計で51.0%を占めている。これら20歳未満の者の総数に占める比率は,例年ほとんど変化していない。なお,20歳代の者の総数に占める比率は,仮出獄者の場合41.2%,保護観察付執行猶予者の場合55.6%であって,若年犯罪者の比重が大きい。

II-67表 新受人員の性別・年齢層別人員(昭和50年)

(4) 罪名・非行名

 昭和50年の新受人員の罪名・非行名別構成は,II-68表のとおりである。窃盗が30.0%で最も多く,次いで道路交通法違反の22.3%,業務上(重)過失致死傷の14.4%となっている。前年に比べ,刑法犯の占める比率が約3%減少し,特別法犯の占める比率が約3%増加している。

II-68表 新受人員の罪名・非行名別人員(昭和50年)

 これを保護観察の種別ごとに見ると,保護観察処分少年では,道路交通法違反が実数において前年より約10%増加し,比率において40.5%を占めて最も高い。また,強姦,業務上(重)過失致死傷以外の罪名・非行名において若干増加している。少年院仮退院者では,窃盗が依然過半数(52.7%)を占め,強姦(10.2%),虞犯(8.4%)の順で,順位,比率とも前年とほとんど変わらない。仮出獄者の場合も,窃盗(34.7%)は,実数がわずかに減少したが,比率は前年と同様で最も高い。業務上(重)過失致死傷は依然第2位を占めているが,昭和48年には3,252人(20.3%),49年には2,847人(18.3%)であったのが,50年には2,261人(15.1%)に逓減していることは注目に値する。強姦,詐欺はともに7%前後で,例年とほとんど変わらない。また,保護観察付執行猶予者では,前年に比べ,窃盗の実数がわずかながら増加し,比率も32.4%から36.6%に上昇し,依然第1位である。しかし,例年第2位を占める業務上(重)過失致死傷は,50年には564人(8.0%)に減少し,道路交通法違反(10.1%),傷害(8.9%)に次いで第4位にとどまった。
 なお,交通事件の保護観察については,第3編第2章第4節で述べる。

(5) 保護観察の成績

 保護観察対象者については,その事件を担当している保護司又は主任官から毎月提出される保護観察経過報告書等を参考にして,保護観察所において,次に示す4段階による保護観察経過の総合評定が行われる。
良:生活行動にほとんど問題が認められず,本人の気持や行動が安定しており,遵守事項をよく守り,更生の意欲が積極的で,その更生状態が一般の健全な社会人と同等の水準に近づいていると認められるもの。
やや良:更生の意欲がやや積極性に欠けているが,気持や行動はほぼ安定しており,生活行動についても格別の問題が認められず,その更生状態が一般の健全な社会人と同等の水準に近づいていると認められるもの。
普通:本人の気持や行動がやや不安定であり,更生の意欲が消極的で,生活行動についてかなり問題が認められ,指導監督上相当の注意を要すると認められるもの。
不良:生活行動に関し多くの問題が認められ,本人の気持や行動が不安定であり,遵守事項を守らず,更生の意欲が極めて乏しく,指導監督上強力な措置を要すると認められるもの。
 最近5年間に,期間満了で保護観察を終わった者の終了時の成績は,II-69表のとおりである。昭和50年については,良好が32.4%,やや良が22.6%で,ここ数年来上昇を続けてきた「良好」が,実人員,比率とも前年に比べてわずかながら減少し,その他の成績区分にあっては比率が横ばい状態を見せている。この傾向は,保護観察の全種別にわたって認められるところである。

II-69表 期間満了による保護観察終了者の成績累年比較(昭和46年〜50年)

 なお,「不良」と評定された者は,仮出獄者の場合1.8%にすぎず,保護観察の種別中最も低率であるが,これは,先に述べたように,仮出獄者の保護観察期間が一般に短く,成績不良等の認定に至る前に期間が満了する場合が多いことによるものと推定される。

ア 保護観察の成績良好者に対する措置

 保護観察に付された者は,法定の期間が満了する前であっても,本人の心身の状況,環境,保護観察を実施した期間,保護観察の成績等を総合的に判断し,社会の順良な一員として更生したと認められ,これ以上保護観察を実施する必要がないと思われるときは,保護観察処分少年にあっては保護観察の解除,少年院仮退院者にあっては退院,仮出獄者にあっては不定期刑の終了,保護観察付執行猶予者にあっては仮解除の措置を受けることができる。なお,保護観察処分少年について認められているいわゆる良好停止は,保護観察における指導監督及び補導援護を停止するもので,最終的に保護観察を終結するものではない。また,保護観察付執行猶予者で保護観察を仮に解除された者は,保護観察を受けている者ではないが,保護観察に付されている者である身分には変動がない。したがって,保護観察所長は,良好停止中の者及び仮解除中の者についてその後の動静をは握するため必要な調査を行う。
 成績良好者に対する措置の内容・基準は,保護観察の種別によって異なるが,最近5年間において保護観察成績良好者に対して執られた措置の概況は,II-70表のとおりである。昭和50年中にいわゆる成績良好措置を執られた人員は1万1,972人で前年に比べ460人の減少となっているが,前年末保護観察総人員に対する比率では,わずかながら上昇して,19.3%となっている。

II-70表 成績良好者に対する保護観察所の措置(昭和46年〜50年)

 保護観察処分少年については,保護観察所長の権限で,保護観察を試みに停止し,又は解除することができる。昭和50年中に行われた解除は1万933人で,前年に比べ実数において497人の減となっているが,前年末保護観察人員に対する比率では,前年を上回り28.8%に上昇している。なお,50年中に終了した保護観察処分少年2万1,518人のうち解除により終了した者は,本年には50.8%に達し,逐年見られる上昇傾向がこの種対象者に対する保護観察の良好な経過を示している。
 次に,少年院仮退院者については,保護観察所長が地方更生保護委員会に対し退院申請を行い,許可の決定があった場合に保護観察は終了する。この退院についての状況は,II-70表に示すとおり,昭和50年中の退院申請は89人で,前年より実人員で10人増加し,決定人員は87人で,前年より9人増加したものの,前年末少年院仮退院者総数の3.4%にすぎない。
 仮出獄者については,そのうち不定期刑の者についてだけ,成績良好な場合に保護観察を終了させることができる。この不定期刑終了は,保護観察所長から地方更生保護委員会に対する申請に基づいて決定される。昭和50年における不定期刑終了決定人員は,6人である。
 保護観察付執行猶予者については,期間満了前に保護観察を終了させる制度はないが,成績良好で保護観察を実施する必要がないときは,保護観察所長から地方更生保護委員会に対して申請し,その決定により保護観察の仮解除を行うことができる。仮解除については,前掲II-70表のとおり,申請人員,決定人員ともに逐年増加しており,その結果,仮解除の状態で期間満了となった者の構成比は,II-71表の示すとおり上昇し,保護観察付執行猶予者に対する処遇結果の向上を示している。

II-71表 期間満了者中に占める仮解除者の割合(昭和46年〜50年)

イ 保護観察の成績不良者に対する措置

 保護観察の成績が不良な場合,すなわち,指導監督上強力な措置を要すると思われる状態が続き,そのまま放置すれば再犯に陥るおそれがあるとか,遵守事項を守らなかったり,再犯に陥った場合等には,事件種別によってそれぞれ定められている手続に従って措置が執られる。
 II-72表は,最近5年間に成績不良者に対して執られた措置の状況を示したものである。昭和50年中にそれらの措置が執られた者は,1,161人で,保護観察総人員の逓減にもかかわらず,この種措置人員は,わずかながら増加している。この現象は,総体的に予後の不良な者が増加したためではなく,むしろ保護観察の実施が次第に徹底してきた結果であると考えられる。

II-72表 成績不良者に対する保護観察所の措置(昭和46年〜50年)

 保護観察処分少年については,現行法上,遵守事項違反を理由とする少年院収容は認められておらず,その者に保護観察期間中新たな虞犯事由があると認められるとき,保護観察所長が家庭裁判所に対して,その旨を通告することになっている。昭和50年中に行われた通告人員は94人で,保護観察処分少年の総人員に対する比率は0.2%にすぎない。
 少年院仮退院者について,成績不良のため再び少年院に収容する必要が生じたときは,保護観察所長の申出に基づき,地方更生保護委員会は,家庭裁判所に対して戻し収容の申請を行うことができる。昭和50年中の戻し収容の申出は24人で,例年20人台が続いている。
 ところで,同年中,戻し収容を事由に保護観察を終了した者は16人で,少年院仮退院保護観察終了者総数の0.8%にすぎない。他方,少年院仮退院後の保護観察期間中に,再犯あるいは虞犯行為により新たな処分が行われ,その結果,従来の処分について処分の取消しを受けた者は,後出II-74表に示すとおり288人に達し,保護観察終了者中の14.6%を占めている。このことは,少年院仮退院者の再犯あるいは虞犯行為の防止に一層の努力を必要とするとともに,戻し収容制度の運用にも検討の余地があることを示していると言えよう。
 仮出獄者については,新たな刑の確定又は執行を理由として仮出獄取消しを申報する場合と,遵守事項違反を理由として仮出獄取消しを申請する場合とがあるが,地方更生保護委員会によって仮出獄が取り消された場合には,矯正施設において残りの刑が執行される。昭和50年中に仮出獄が取り消された者は834人で,その内訳は,新たな刑の確定を理由とするもの211人,余罪を理由とするもの2人,遵守事項違反を理由とするもの621人で,それらの実人員,取消率は例年ほとんど変わらない。なお,これらの遵守事項違反を理由として取り消された者のほとんどは,被疑者あるいは被告人であって,確定判決を経ていないために遵守事項違反を理由として処理されたものである。
 保護観察付執行猶予者については,遵守事項を遵守せず,その情状が重いため,猶予の言渡しを取り消すことを相当とするときは,保護観察所長が検察官に対し執行猶予取消しの申出をすることになっている。この申出がなされた者は,例年30人前後にすぎなかったが,昭和49年には77人に増加し,50年においても71人に達した。しかし,後出II-74表に見られるとおり,50年中に刑の執行猶予が取り消された保護観察付執行猶予者は1,797人もあり,遵守事項違反を理由としての取消しの申出は,極めて少ないと言える。しかも,この取消しの申出をした71人の中には,執行猶予期間中に更に罪を犯し,禁錮以上の刑の言渡しを受けたが,その確定を待っていては執行猶予期間を満了してしまうので,刑法26条1号による刑の執行猶予の必要的取消しの補充として行われた場合がかなり含まれているように思われる。
 なお,地方更生保護委員会又は保護観察所長は,保護観察に付されている者が一定の住居に居住しないとき,又は遵守事項を遵守しなかった疑いがあり,かつ,呼出しに応じないか応じないおそれがあるときは,裁判官のあらかじめ発する引致状により,その者を引致することができる。更に,引致された者につき,少年院への戻し収容,仮出獄の取消し,婦人補導院仮退院の取消しに関する審理及び執行猶予取消しの申出に関する審理を必要とする場合は,引き続き一定の期間,所定の施設に留置することもできる(もっとも,保護観察処分少年については,これを引致することはできるが,留置することは認められていない。)。昭和50年中に引致された者は186人,そのうち留置された者は116人で,逐年わずかながら増加している。なお,留置人員を事件種別に見ると,少年院仮退院者22人,仮出獄者53人,保護観察付執行猶予者41人となっている。

(6) 保護観察対象者の所在不明の状況

 昭和50年末現在の所在不明者の総数は4,168人であるが,II-73表に見られるように,その実数,比率は,全体としても,また,各事件種別としても,逐年逓減している。特に,49年には257人の所在不明者があり,例年所在不明率が10%前後を示して憂慮されていた少年院仮退院者について,50年には一挙に160人に減少し,その比率も7.3%にとどまったことは注目される。

II-73表 保護観察対象者所在不明状況累年比較(昭和46年〜50年)

 なお,仮出獄者の場合,所在不明者が多く,比率が高くなっているが,これは本人が所在不明になると,保護観察が停止され,刑期の進行が止まり,時効が完成するまで事件が終結しないので,仮出獄者の所在不明数の中には,停止による累積人員数が含まれるためである。仮出獄者が他の種別の対象者に比べ著しく所在不明になりやすいことを意味するのではない。

(7) 保護観察の終了状況及び期間中の再犯

 昭和50年中に保護観察が終了した者の総数は,前出II-65表に示すとおり4万5,463人で,そのうち65.1%に当たる2万9,577人は期間満了によるものである。その他の者については,保護観察成績の良好者又は不良者に対する特別措置が執られ,あるいは再犯,再非行等により新たな刑事処分又は保護処分に付され,処分が取り消されたため,当初に予定された保護観察期間満了前に保護観察が終了している。II-74表は,保護観察の種別ごとに終了事由を示したもので,期間満了者の占める比率では,保護観察期間の短い者を多数含み,かつ,解除の措置が認められていない仮出獄者が93.1%で最も高く,次いで少年院仮退院者の79.9%,保護観察付執行猶予者の72.6%,保護観察処分少年の41.7%の順となっており,その順位,比率ともに,例年ほとんど変わりはない。

II-74表 保護観察終了者の終了事由別人員(昭和50年)

 次に,昭和50年中に終了した者のうち,保護観察期間中の犯罪・非行により処分を受けた者は,II-75表に見られるとおり6,905人であり,保護観察終了総人員の15.2%に当たる。これを前年に比べると,人員において665人,年末現在人員に対する比率において約1%の増加である。なお,再犯,再非行により処分された者の状況を保護観察の種別ごとの割合で見ると,保護観察付執行猶予者が32.3%で最も高く,次いで少年院仮退院者27.3%,保護観察処分少年15.2%,仮出獄者5.6%の順となっている。その順位は,例年変わらず,比率においては,各事件種別ともわずかに増加している。この順位及び比率は,主として保護観察期間の長短によるものと思われる。つまり,仮出獄者の場合は保護観察期間が2月以内の者だけで51.2%を占めているので再犯に陥る機会が少ないのに対し,保護観察付執行猶予者の場合には,2年を超える者が94.9%を占めており,総じて保護観察期間が長く,再犯に陥る機会がより多いためと推定される。

II-75表 保護観察中の犯罪・非行により処分された者の状況(昭和50年)

 なお,同表の保護観察中の犯罪・非行により処分された者の処分結果については,保護観察付執行猶予者の78.8%,仮出獄者の44.1%が,いずれも懲役刑に処せられている。