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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 保護観察

1 概説

 犯罪者・非行者に対する社会内処遇としての更生保護は,保護観察を主とし,更生緊急保護及びその他の措置を従として構成されている。保護観察は,身柄を拘束することなく,社会の中で通常の生活をさせながら,遵守事項を守るように指導監督をするとともに,必要かつ相当と認められる補導援護をすることによって,その改善更生を援助し,社会復帰を図る処遇方法である。その指導監督の方法としては,保護観察に付された者と適当な接触を保つことが必要であり,また,補導援護の実施に当たっては,それを受ける者の自立自助の責任が前提となる。
 我が国の保護観察は,矯正施設に収容することのない者に対して行われる「プロベーション」に相当するものと,矯正施設から仮釈放になった者に対して行われる「パロール」に相当するものとの二つに分かれるが,この両者が統合され,保護観察所によって統一的に実施されている。
 現行法上保護観察の対象となる者は,次の5種類であり,[1]と[4]がプロベーションに相当し,[2],[3],[5]がパロールに相当する。
[1] 家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。)
保護観察の期間は,保護処分言渡しの日から20歳に達するまで。ただし,20歳に達するまでの期間が2年に満たない者については2年間。例外的に23歳まで。
[2] 地方更生保護委員会の決定により,少年院からの仮退院を許された者(以下「少年院仮退院者」という。)
その期間は,仮退院の決定による出院の日から仮退院の期間が満了するまで。通常は20歳に達するまでであるが,26歳を超えない範囲で例外が認められている。
[3] 地方更生保護委員会の決定により,仮出獄が許された者(以下「仮出獄者」という。)
その期間は,仮出獄の決定による出獄の日から残刑期間が満了するまで。無期刑は,恩赦によらない限り終身。ただし,少年のとき無期刑の言渡しを受けた者は,仮出獄後10年を経過するまでの期間。なお,少年法による定期刑,不定期刑についても例外が認められている。
[4] 裁判所の判決により,刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)
その期間は,判決確定の日から執行猶予期間満了まで。
[5] 地方更生保護委員会の決定により,婦人補導院からの仮退院を許された者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)
その期間は,仮退院による出院の日から補導処分の残期間満了まで。