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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第4節 

第4節 少年鑑別所

 少年鑑別所は,家庭裁判所から観護措置として送致されてきた少年を収容するとともに,収容中の行動観察や各種調査を実施し,医学・心理学・社会学・教育学などの専門的知識に基づいて少年の資質を明らかにし,その少年に対する最も有効適切な科学的処遇の方針を立てる所である。このような少年鑑別所は,科学技術官庁として,全国に51庁置かれ,各少年の鑑別結果を所管の家庭裁判所に通知している。また,この収容鑑別のほかに,在宅のまま家庭裁判所に事件が係属している少年,検察庁が事件を受理している少年,少年院在院中の少年,保護観察中の少年に対しても,請求や依頼に応じて,鑑別を行っている。更に,これら公的機関の請求や依頼のほかに,一般市民からの依頼による鑑別ないし相談にも応じている。
 このように,少年鑑別所は,問題や非行のある少年に対して,その生育状況,家庭環境.学校及び職場の関係など,社会的環境との関連を参考にしながら,少年の人格特性や身体状況を科学的に解明し,少年の非行性を矯正するための適切な方針を樹立することに寄与している。なお,収容少年の一般的な鑑別手続は,III-6図のとおりである。

III-6図 少年鑑別所における鑑別の手続(収容鑑別)