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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/3 

3 少年特別法犯の動向

 昭和49年の特別法犯少年の検挙庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起の人員を含まない。)は,21万2,209人で,このうち,97%に当たる20万5,522人は,道路交通法違反(20万5,446人)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(76人)によるものである。
 III-8表は,道路交通法違反を除いた特別法犯新規受理人員及び同人口比の最近における推移を少年と成人との対比によって示したものである。昭和49年の道路交通法違反を除く少年特別法犯の新規受理人員は6,763人,同人口比は0.7となり,38年以降の減少傾向の中で最低の数値となっている。

III-8表 特別法犯検察庁新規受理人員の推移(昭和38年〜49年)

 なお,少年の特別法犯中,かなりの比率を占める銃砲刀剣類所持等取締法違反については,昭和48年の実数814人,構成比(道路交通法違反を除く特別法犯総数に占める割合)10%が,49年にはそれぞれ670人,9.9%と若干減少している。また,毒物及び劇物取締法違反として警察から家庭裁判所に送致された少年は,47年は1,243人,48年は4,117人,そして49年では6,562人と激増している。この数字は,47年の同法の一部改正によって新たに法的規制を受けることとなったシンナー等の濫用行為により家庭裁判所に送致された少年の人員と見てよい。