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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/1 

1 少年犯罪の意義と範囲

 少年法は,その対象となる少年を「20歳に満たない者」と定め,年齢・行為の態様などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があり,かつ,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)の3種に区分している。
 以下,上記の区分に従って,少年犯罪について述べることとする。なお,犯罪行為については,刑法犯と特別法犯との間にある相違を考慮し,両者を区別して記述する。