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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節/2 

2 処遇の概要

 犯罪者の処遇のうち,刑務所における処遇については,先に第2編第3章第1節において述べたところであるが,少年受刑者については,特に職業訓練・教科教育及び生活指導に重点をおいた処遇が行われている。特に,昭和48年4月から在監者の作業時間が短縮されたことに伴い,いっそう教化的処遇が強化されている。

(1) 職業訓練及び刑務作業

 昭和49年4月1日現在,少年刑務所において職業訓練を受けている訓練生の人員と種目は,III-96表のとおりである。

III-96表 少年刑務所における職業訓練種目と人員(昭和49年4月1日現在)

 人員数の多い種目から順に5位までを挙げると,理容73人,溶接62人,電工46人,建築大工44人,左官39人となっている。所内で職業訓練を修了した者は,職業訓練法,理容師法その他の法令に基づいた公の技能検定を始め各種の試験を受けることができ,その合格者は,公認された職業上の資格・免許を取得することができる。48年中に各種の資格・免許を得た総人員は909人に及び,収容数の減少にもかかわらず取得人員は昨年を上回っている。種目別の人員は,III-97表に示すとおりである。

III-97表 少年刑務所における職業訓練による各種資格及び免許取得人員(昭和48年度)

 職業訓練を受けない者は,一般の刑務作業を行っているが,この場合も,できる限り需要の多い有用作業が選定され,かつ,受刑者職業訓練規則の趣旨に基づいた指導が行われている。昭和49年3月末現在,刑務作業に就業している受刑者を業種別にみると,III-98表に示すとおりで,金属・紙細工・印刷・木工などに就業している者が多い。

III-98表 少年刑務所における刑務作業別人員(昭和49年3月31日現在)

(2) 教科教育

 少年受刑者に対しては,毎日4時間以内の教科教育を行わなければならず,必要ある場合にはこの時間を超えても差し支えないとされている(監獄法及び同法施行規則)。通常,少年刑務所では午前又は午後の半日をこの教科教育に当てている。
 昭和48年における少年新受刑者のうち,義務教育未修了者は12人(総数の5.1%)である。義務教育未修了者に限らず,その他学力の低い者に対しては教科教育が重点的に実施されている。義務教育未修了者が所定の教科教育の課程を修了した場合,少年院におけるようにその者に修了証明書を発行できる制度はないが,松本少年刑務所では,30年4月以降刑務所内に松本市立中学校の分校を設け,全国の少年刑務所から適格者を募集して入学させている。所定の課程の修了者には本校の校長から修了証明書が交付されている。
 なお,昭和25年以降公費又は私費による通信教育が活用されているが,48年度中には,III-99表のとおり,公費生59人,私費生96人が通信教育を終了している。

III-99表 通信教育修了による資格取得人員(昭和48年度)

(3) 生活指導

 少年受刑者の処遇は,成人受刑者の処遇に比べて,より教育的であることを特色とし,上述の職業訓練,教科教育のほか,生活指導が重視されている。この生活指導は,具体的には,入所時におけるオリエンテーションのための教育,規律的な生活訓練,各種委員会,カウンセリング,篤志面接委員による面接指導,体育祭などの各種の体育・文化・スポーツ等の行事,余暇時間における各種のクラブ活動などを通じて計画的に実施されている。特に,最近の傾向としては,集団討議や集団行動訓練など集団場面を通じて,規律・自主性・協調などを目指した指導が活発になってきている。