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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/3 

3 少年特別法犯の動向

 昭和47年中に,検察庁で新たに受理(家庭裁判所からの逆送,検察庁間の移送及び再起による受理を除いたもので,以下,「新規受理」という。)した特別法犯少年の人員は,23万5,229人で,この中の97%に当たる22万8,069人は,道路交通法違反(22万8,000人)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(69人)によるものである。このように,少年の特別法犯の大部分を占めているのは,道路交通法違反であるが,これについては,本編第3章「交通犯罪」において論及する。
 昭和47年の道路交通法違反を除く少年特別法犯の新規受理人員は,7,229人であり,人口比は,0.7となっている。III-11表は,道路交通法違反を除いた特別法犯新規受理人員及び同人口比の最近10年間における推移につき,少年と成人を対比したものである。これによると,実数,人口比ともに38年をピークとして,実数は逐年減少し,人口比もおおむね減少傾向を示している。

III-11表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和38年〜47年)

 次に,同表により,新規受理人員中に占める少年の割合をみると,昭和39年の8.8%をピークとして,以後,減少傾向にあり,47年においては3.5%で,前年と比較して,ほぼ横ばいといえる。
 なお,少年の特別法犯中,主要なものは,銃砲刀剣類所持等取締法違反であって,昭和47年においては,道路交通法違反を除く総数の17%を占めている。また,47年においては,毒物及び劇物取締法の一部改正があり,シンナー等乱用行為が新たに法的規制を受けることになったため,例年,極めて少なかった少年による同法違反が急増した。警察により同法違反として検察庁に送致された少年は,45年が2人,46年が1人であったのに対して,47年においては,1,243人に上っている。