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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/1 

第3節 更生(緊急)保護

1 更生(緊急)保護の実施状況

 保護観察中の者が必要な援助を受けられず,更生を妨げられるおそれがある場合に保護観察所長が行う救護・援護の概況は,先に述べたところであるが,保護観察所長は,保護観察に付されない釈放者に対しても,本人の申出があったときは,釈放後6か月以内に限り,その更生を助けるための援助の措置をとることができる。この措置を更生(緊急)保護という(更生緊急保護法1〜3条参照)。
 最近5年間の更生(緊急)保護事件の受理・処理状況及び昭和47年における事件の種別ごとの内訳は,II-107表のとおりである。これによると,受理人員の総数は,累年減少の傾向にあったが,47年には9,428人と,前年より約4%の増加がみられた。同年の受理人員を事件の種別でみると,刑の執行終了者が7,781人(83%)と大多数を占め,起訴猶予者の1,202人(13%),刑の執行猶予者(判決未確定者及び保護観察の付かない判決確定者)の438人(5%)がこれに次いでいる。前年より実数の増加があったのは,刑の執行終了者及び刑の執行猶予者である。

II-107表 更生(緊急)保護事件の受理及び処理人員累年比較(昭和43年〜47年)

 上記の受理人員のうち,保護措置をとらなかったものは69人で,残りの9,359人のうち,保護観察所による保護(自庁保護)だけを受けた者は4,907人(52%),後述の更生保護会等への委託による保護(委託保護)だけを受けた者は3,487人(37%),自庁保護と委託保護を併せて受けた者は965人(10%)であった。
 昭和47年における自庁保護人員の総数5,872人(表中の自庁と自庁及び委託の合計)に対する措置の内訳は,II-108表のとおりである。また,同年の更生保護会における委託保護の実施状況は,次のII-109表に掲げるとおりで,これによると,同年中に4,451人が新たに保護を受け,他方,4,426人が保護を受け終わり,年末現在委託による保護中の人員は596人と,前年末よりわずかに(4%)増加した。なお,保護の内訳は,ほとんどが食事付宿泊の供与である。

II-108表 自庁保護の実施人員(昭和47年)

II-109表 委託保護の実施人員(昭和47年)