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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3 

3 保護観察中の移動と所在不明

 保護観察の対象者が他管内に転住したときは,保護観察事件も原則として移動先の保護観察所に移送されるので,事件の移送状況は,対象者の移動状況をある程度反映していると考えられる。下のII-100表は,最近5年間の保護観察事件の移送状況を示したものである。これによると,昭和47年中の移送受理総数は1万1,630人で,前年よりも1,542人減少している。なお,新受及び移送を合わせた受理人員のうち移送受理人員の占める割合(移送受理率)は,数年来上昇の一途にあったが,47年においては,保護観察の各種別とも一様に低下し,全体では前年の20%から18%台へと下降した。

II-100表 保護観察事件の移送受理率(昭和43年〜47年)

 保護観察対象者の移動は,その間保護観察に空白を生じさせ,また,特に無断で転住する場合は,あとあと所在不明になりやすく再犯のおそれも高いと考えられる。
 II-101表によれば,昭和47年末において,所在不明の状態にある保護観察対象者の総数は5,670人で,同年末現在保護観察人員の7.3%に当たり,前数年に引き続き,実数,比率ともいっそう低下してきている。

II-101表 所在不明状況累年比較(昭和43年〜47年)

 昭和47年の仮出獄者の所在不明率は23%で,他の種別の率よりも著しく高いが,これは次の理由による。すなわち,仮出獄者が所在不明になった場合には,保護観察所長の申請に基づいて,地方更生保護委員会が保護観察停止の決定を行い,これによってその者の刑期の進行は停止し,本人の所在が判明して停止を解かれるか,あるいは刑の時効が完成するまでその状態が継続するので,仮出獄者の所在不明数の中にはこのような停止による累積人員が含まれるためである。保護統計年報資料によると,昭和47年中に保護観察停止申請のあった仮出獄者の数は871人であり,また,同年末現在保護観察停止中の者は1,598人で,同年末現在の仮出獄者数の22.9%に当たる。