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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 新受人員

 保護観察は,罪を犯した者に対し指導監督・補導援護を行い,本人を通常の社会環境の中で生活させながら,その改善更生を図る制度である。保護観察の対象となる者は,保護観察処分(家庭裁判所が決定する。)少年,少年院仮退院者,仮出獄者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の5種である。
 それら保護観察事件の最近5年間における受理及び処理の状況は,II-92表に掲げるとおりである。それによると,新受,終了及び年末現在人員は,各保護観察種別とも近年一様に減少の傾向をたどってきたことが知られる。昭和47年の全種別総数についていえば,新たに保護観察の対象となった者の総数は5万96人,終了人員は5万5,140人,同年末現在の人員は7万8,155人で,それぞれ前年に比べ5%前後の減少になっている。ただ,同年の保護観察付執行猶予者の新受人員だけは,前年に比べて約7%の増加を示した。

II-92表 保護観察事件の受理及び処理人員(昭和43年〜47年)

 なお,47年の各種別保護観察新受人員の総数に占める割合は,II-8図に示すとおり,保護観察処分少年が半数近く(48%)を占め,以下仮出獄者33%,保護観察付執行猶予者14%,少年院仮退院者5%の順になっている。婦人補導院仮退院者は年間1人だけであった。

II-8図 保護観察新受人員百分比(昭和47年)

 昭和47年の新受人員について,保護観察の種別ごとに保護観察期間をみると,II-93表のとおりである。保護観察処分少年では,2年以内が半数強(57%),少年院仮退院者では,1年以内が半数弱(45%)を占めるのに対し,仮出獄者では,2月以内の者だけで61%に達している。また,保護観察付執行猶予者では,2年を超える者が95%となっており,保護観察といっても,その種別による期間の差異が著しい。中でも,保護観察付執行猶予者に長い期間の者が多く,仮出獄者には短い者が多いといえよう。

II-93表 新受人員の保護観察期間(昭和47年)

 昭和47年の新受人員の罪名・非行名別構成はII-94表のとおりである。総数のうち,刑法犯が76%,特別法犯が22%,虞犯が2%弱となっており,罪名では,窃盗が31%で最も多く,道路交通法違反の20%,業務上(重)過失致死傷の18%の順となっている。

II-94表 新受人員の罪名・非行名(昭和47年)

 これを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年では,道路交通法違反が年々増加して39%と最も多く,窃盗の24%がこれに続いているのに対し,少年院仮退院者では,窃盗が過半数(52%)を占め,強姦(12%),虞犯(9%)の順である。仮出獄者の場合も窃盗が最も多く(36%),業務上(重)過失致死傷(23%),強姦,詐欺(ともに6%台)がこれに続いている。また,保護観察付執行猶予者においては,窃盗(35%)に次いで,業務上(重)過失致死傷(11%),傷害(10%)等の比率が高い。
 次に,新受人員を性別,年齢別にみたものがII-95表であって,これによると,女子は全体の3.5%にすぎない。また,全体の年齢をみると,17歳以下が22%,18歳・19歳が31%であって,この両者だけで過半数を占めている。更に,保護観察の種別ごとにこれをみると,保護観察処分少年及び少年院仮退院者は,ともに18歳・19歳層が6割前後を占めているのに対し,仮出獄者では20歳代が5割弱,30歳以上が5割強となっている。また,保護観察付執行猶予者は,20歳代が6割強を占め,刑事処分に基づくこれら2種の保護観察では,20歳代の若年犯罪者の比重がかなり大きい。

II-95表 新受人員の性別・年齢層別人員(昭和47年)