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 昭和47年版 犯罪白書 第一編/第二章/四 

四 外国人犯罪

 法務省入国管理局の統計によって,外国人登録法に基づく外国人の登録人員数をみると,昭和四七年三月三一日現在で,七二一,八一八人となっている。これに,外国の外交官,その他外国人登録法の対象とならない外国人の数を含めると,常時,わが国にいる外国人の数は,七〇数万人と推定される。
 一方,わが国に入国する外国人の数は,飛躍的に増加しており,昭和三六年には,入国者が約一八万人にすぎなかったのに,四一年には,約三三万八千人に増加し,四六年には,五九八,〇六一人に激増している。
 最近五年間における外国人犯罪の状況を,検察庁の新規受理人員によってみると,I-47表のとおりである。総数では,昭和四二年から四五年まで逐年減少しているが,四六年には,前年に比べて,刑法犯が減少しているのに,道交違反および特別法犯が増加しているため,総数では,五・八%増加し,六七,一四八人となり,検察庁新規受理人員総数に対する構成比は,二・五%となっている。次に,刑法犯は昭和四二年から四四年まで漸増したのち,四五年,四六年と漸減しており,道交違反については,四四年までは逐年大幅に減少していたところ,四五年および四六年には,それぞれ前年より増加している。特別法犯においては,四四年まで逐年増加し,四五年は減少したが,四六年には再び前年より増加している。また,検察庁新規受理人員総数に対する外国人の構成比をみると,刑法犯については逐年減少し,道交違反は逐年増加しているが,特別法犯については,四四年までは漸増し,その後は漸減している。

I-47表 外国人犯罪の検察庁新規受理人員(昭和42〜46年)

 次に,昭和四六年における検察庁の外国人新規受理人員について,主要罪名別に,受理人員総数に対する割合をみると,I-48表のとおりである。これによると,刑法犯は,総数において二・一%であるのに,賍物関係が八・三%という高率を示し,これに次いで,恐喝が七・五%,強盗致死傷・強盗強姦が五・〇%,強盗が四・七%,傷害が四・六%,賭博・富くじが四・四%,暴力行為等処罰に関する法律違反が四・二%と,総数の比率をかなり上回る数字を示している。特別法犯は,総数において,一一・二%と,刑法犯および道交違反に比べてかなり高い率を示しているが,このうち,外国人登録法違反において九九・六%,出入国管理令違反において九六・一%と,そのほとんど全部が外国人によって占められているのは当然であるが,関税法違反において二四・六%,麻薬取締法違反において二四・一%,外国為替及び外国貿易管理法違反において一九・〇%と,いずれもかなりの高率を示していることが注目される。

I-48表 主要罪名別検察庁新規受理人員中外国人の占める比率(昭和46年)

 次に,外国人登録法違反および出入国管理令違反について,検察庁新規受理人員の最近五年間の推移をみると,I-49表のとおりである。外国人登録法違反は,昭和四四年まで漸増した後,四五年には相当減少したが,四六年には再び増加し,四二年を一〇〇とする指数で示すと一三二となっている。出入国管理令違反は,四二年以降四六年まで,逐年減少している。

I-49表 外国人関係犯罪検察庁新規受理人員(昭和42〜46年)