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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/3 

3 少年審判

 家庭裁判所は,非行のある少年について調査,審判を行なう。家庭裁判所の審判の対象となる少年は,前述したように,犯罪少年,触法少年および虞犯少年である。
 対象少年の年齢の下限は,原則として一四歳であるが,触法少年と一四歳未満の虞犯少年については,都道府県知事または児童相談所長から送致されたときに限って,審判の対象となる(少年法第三条第二項)。
 また,年齢の上限は,原則として二〇歳であるが,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年が,保護観察継続中に,少年法第三条第一項第三号に掲げる虞犯事由があるとして,保護観察所長から通告された場合には,その者が二〇歳以上であっても審判の対象となり(犯罪者予防更生法第四二条),また,「準少年保護事件」とよばれる保護処分取消事件(少年法第二七条の二),収容継続申請事件(少年院法第一一条),戻し収容申請事件(犯罪者予防更生法第四三条)においては,二〇歳以上の者も審判の対象となる。昭和四四年における「準少年保護事件」の既済人員は,五〇三人であり,その内訳は,保護処分取消が四人(〇・八%),収容継続申請が四六五人(九二・四%),戻し収容申請が三四人(六・八%)となっていて,そのうちの九二・八%が認容されている(司法統計年報による。)。

(一) 事件受理

 昭和四五年における少年保護事件の全国家庭裁判所の受理人員総数は,III-51表に示すとおり,七八五,九二六人であり,そのうち,道路交通保護事件(道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件をいう。)が六九・七%を占め,道路交通保護事件を除いた一般保護事件は三〇・三%で,一般保護事件総数のうち,刑法犯が二七・〇%,特別法犯が二・三%,虞犯が〇・九%という割合になっている。

III-51表 家庭裁判所における少年保護新受事件の受理人員(昭和41〜45年)

 前年に比較し,受理総数は,七九,六七一人の減少を示しているが,このような減少は,主として道路交通保護事件が八〇,八九二人の減少をみせたことによるものであり,一般保護事件については,刑法犯が前年より,二,四二六人増加していることが注目される。
 次に,受理経路別に事件受理をみると,III-52表のとおり,検察官からの送致が七七・〇%,司法警察員からの送致が一五・一%であり,他の家庭裁判所からの移送または回付が七・六%で,都道府県知事または児童相談所長からの送致や,一般人または保護観察所長からの通告あるいは家庭裁判所調査官の報告などによるものは,〇・三%にすぎない。

III-52表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和45年)

(二) 調査

 家庭裁判所は,受理した少年について審判のための調査を行なうが,このような調査にあたるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官があり,また,法務省所管のものとして,少年鑑別所がある。
 III-53表は,最近五年間に終局決定のあった道路交通保護事件以外の一般保護事件について,精神検査(知能検査,クレペリン精神作業検査,文章完成検査,その他)の有無および精神検査機関の内訳を示したものであるが,昭和四四年における精神検査実施総数は,三二,二九六人であって,一般保護事件総数の一七・〇%にあたり,最近五年間においても,一般保護事件のうちの約一五%ないし約一九%の者について精神検査がなされているにとどまっており,八割をこえる者については,精神検査が実施されていないことになっている。

III-53表 精神検査の機関別実施人員(昭和40〜44年)

 また,家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付し,これとあわせて一定の措置を講ずることができる(少年法第二五条)が,これは試験観察とよばれている。
 このような試験観察に付された少年の数は,III-54表に示すとおりで,ここ数年,受理総数に対する比率は四・二%ないし五・一%であったが,昭和四四年においては七・〇%と上昇し,実数においても大幅に増加して六〇,九五八人となり,一般保護事件では一九,〇六二人(受理総数の八・〇%),道路交通保護事件では四一,八九六人(受理総数の六・七%)が試験観察に付されている。

III-54表 試験観察人員(昭和40〜44年)

 試験観察の内容についてみると,昭和四四年の試験観察決定総数のうち,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件をつけて保護者に引き渡したりする措置をとったものなどが五四・八%,適当な施設,団体または個人に補導を委託したものが四五・二%となっている(司法統計年報による。)。
 次に,昭和四四年に試験観察を終了した少年について,試験観察の期間をみると,III-55表のとおりである。六月以内に終了したものが,一般保護事件では八四・八%,道路交通保護事件では九七・二%となっているが,他面,一年をこえるものが,合計五七九人に及んでいる。

III-55表 試験観察の期間(昭和44年)

 さらに昭和四四年に試験観察に付されたものの割合を,業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯について罪名別にみると,窃盗が最も多く六〇・五%を占め,次いで恐喝の九・四%,以下,強姦九・二%,傷害八・四%の順となっている(司法統計年報による。)。
 こころみに,昭和四四年における一般保護事件の試験観察に付された少年一八,九〇二人に対する終局処分についてみると,III-56表のとおりで,検察官送致〇・九%,保護観察一〇・二%,少年院送致三・二%,審判不開始三・七%,不処分七七・八%などとなっている。

III-56表 試験観察を経た少年の終局区分別・処分状況(一般保護事件)(昭和44年)

(三) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行なった結果,所在不明その他の理由によって審判に付することができないとか,事案が軽微で審判に付するのが相当でないと認められる場合には,審判不開始の決定をする(少年法第一九条第一項)。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所はその旨の決定をして直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,都道府県知事または児童相談所長に,一六歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官に,それぞれ送致する旨の決定をする(同法第二三条第一項)。また,保護処分に付するのを相当と認めるときは,(1)保護観察所の保護観察に付すること,(2)教護院または養護施設に送致すること,(3)少年院に送致すること,のいずれかの保護処分を決定し(同法第二四条),保護処分に付することができないとか,その必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行なう(同法第二三条第二項)。なお,調査または審判の結果,すでに二〇歳以上であることが判明した場合には,決定で,検察官に事件を送致しなければならない(同法第一九条第二項,第二三条第三項)。
 これらの処分状況を,最近五年間の統計によってみると,III-57表のとおりである。これによると,処分のうち最も多いのが審判不開始で,不処分がこれに次いでおり,昭和四五年の数字では,審判不開始が,総数の四八・一%,不処分が三五・六%を占め,この両者をあわせると,八三・七%に達している。審判不開始の割合は,減少傾向をみせているのに対し,不処分は,逐年,その割合が増加している。刑事処分を相当とする検察官送致は,不開始,不処分に次いで多く,昭和四五年では一一・二%となっている。

III-57表 年次別・終局決定別家庭裁判所処分状況(昭和41〜45年)

 一方,保護処分のうち,最も多いのは保護観察であるが,昭和四五年では,その割合が増加し,三・九%を占めているが,少年院送致は前年に引続き,総数のわずか〇・六%にとどまっている。
 次に,一般保護事件について,昭和四五年における処分状況を,前年と対比してみたのが,III-58表である。これによると,昭和四五年においては,総数で増加しているのに,総数に占める割合は,保護観察九・一%,少年院送致二・〇%,刑事処分を相当とする検察官送致一二・〇%と,いずれも前年に比較してわずかながら減少している。

III-58表 終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和44,45年)

 昭和四四年に終局決定のあった一般保護事件のうち,刑法犯および特別法犯,さらにその主要罪名について処分状況をみたのが,III-59表である。これによると,刑法犯総数のうち最も多いのは,不開始と不処分で,合計七二・九%を占めているが,この平均を上回って,不開始・不処分の割合が高いのは,暴行九一・七%,窃盗八三・三%,傷害七九・一%であり,最も低いのは,殺人の一一・二%である。

III-59表 罪名別・終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和44年)

 刑事処分を相当とする検察官送致の割合は,刑法犯総数において一四・三%であるが(業務上《重》過失致死傷を除いた場合の刑法犯についてみると,二・三%),罪名別にみてその割合の高いのは,殺人の四二・二%,業務上(重)過失致死傷の二九・三%,強盗の一五・二%であり,強姦の一三・七%が平均より下回り,また多数を占める窃盗が,一・二%の低率を示している。実数では,検察官送致(刑事処分相当)二四,九三七人のうち,九〇・九%にあたる二二,六六七人が,業務上(重)過失致死傷によって占められている。
 保護観察に付された刑法犯総数一六,三四〇人のうち,最も多いのは,四三・六%にあたる窃盗の七,一二四人であるが,その割合が高い罪名は,強姦の三七・五%,強盗の三三・七%で,殺人(二七・八%),放火(二七・四%),恐喝(二一・一%)がこれに次いでいる。
 少年院送致についてみると,刑法犯総数三,八七九人のうち,窃盗が六〇・〇%の二,三二九人を占めているが,罪名別による割合では,強盗の二七・一%,放火の二一・五%,殺人の一七・六%,強姦の一五・九%が高い。
 特別法犯では,不開始・不処分の比率が,九三・八%に及んでおり,保護観察が四・一%,検察官送致(刑事処分相当)が一・一%,少年院送致が〇・六%となっている。
 特別法犯のうち売春防止法違反においては,保護処分の決定をみるものが多いのに対し,銃砲刀剣類所持等取締法違反にあっては,不開始・不処分となる者の割合が高くなっている。
 ここで参考までに,昭和四四年において,刑事処分を相当として検察官送致のあった刑法犯のうち,主要な窃盗,強盗,恐喝,傷害,強姦,殺人,放火,業務上(重)過失致死傷の八罪名について,年齢層別に構成比をみることにする(III-60表)。この表によると,一六,七歳の中間少年については,全刑法犯のわずか七・八%のものが検察官送致決定をみているのに対し,一八,九歳の年長少年のそれは,二四・一%にのぼっていて,年齢層に大きな差があり,この処分決定の差異は,殺人において最も大きく,次いで,放火,強姦,強盗の順になっていて,窃盗が最も小さい。

III-60表 罪名別・年齢層別検察官送致終局決定率(主要8罪名)(昭和44年)

 なお,検察官は,事件を家庭裁判所に送致する際,少年の処遇に関して意見をつけることができることとされているが,III-61表は,昭和四五年中に,家庭裁判所で終局決定がなされた少年事件について,検察官の処遇意見と,家庭裁判所の終局決定とを,刑法犯,過失傷害を除いた刑法犯,特別法犯,道交違反に分けて対比し,その合致率をみたものである。これによると,総数について,刑事処分相当の意見を付した事件の三八・八%,少年院送致相当の意見を付した事件の二九・二%,保護観察相当の意見を付した事件の一八・五%が合致している。刑法犯についてみると,過失傷害を除外しない全刑法犯についての刑事処分相当では四四・八%,少年院送致相当では二九・六%,保護観察処分相当では二四・二%の合致をみているが,刑法犯より過失傷害を除外した場合においては,刑事処分相当の合致率が下って,三三・〇%となる。この場合,少年院送致相当と保護観察処分相当においては,過失傷害を除外しない場合と大差はない。

III-61表 検察官の処遇意見と終局決定との合致率(昭和45年)