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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/2 

2 少年検察

 少年検察の対象となるのは,前記のとおり,原則的には禁錮以上の刑にあたる罪を犯した一四歳以上の少年の事件である。
 昭和四五年中に,全国の検察庁が新規に受理した少年事件の被疑者総数(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致および再起を除いた受理人員数,以下,本節において「新規受理人員」という。)は,六〇六,一五〇人である。その内訳をみると,刑法犯(準刑法犯を含む。以下,本項において同じ。)が,総数の三二・六%にあたる一九七,八九四人,道交違反(道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反をいう。以下,本項において同じ。)が,総数の六五・八%にあたる三九八,五九六人,道交違反を除く特別法犯が,総数の一・六%にあたる九,六六〇人となっている(検察統計年報資料による。)。昭和四五年においては,前年と比較して,道交違反が四八,二三三人(一〇・八%),特別法犯が八一六人(七・八%),それぞれ減少した反面,刑法犯が二,七八九人(一・四%)の増加をみせ,総数においては,四六,二六〇人(七・一%)の減少となっている。
 道交違反を除く新規受理人員について,主要罪名別の人員数とその百分比を,前年と対比して示すと,III-45表のとおりである。これによると,刑法犯については,前年と同じく,業務上(重)過失致死傷が最も多く,これよりわずかに下って窃盗があり,以下,傷害,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反の順となっている。逐年増加を続けていた業務上(重)過失致死傷の受理人員が,前年より五六九人減少しているのに対し,窃盗が,これまでの減少傾向から転じて,前年より五,三七九人とかなりの増加をみせていることが注目される。そのほか,前年より増加したのが恐喝と暴力行為等処罰に関する法律違反であり,横領や強盗致傷,強盗強姦,賍物もわずかに増加しているが,他の罪名は,前年より減少している。次に,道交違反を除く特別法犯の新規受理人員の中では,例年と同じく,銃砲刀剣類所持等取締法違反が最も多いが,前年よりは減少している。

III-45表 少年被疑事件の新規受理人員(昭和44,45年)

 III-46表は,昭和四五年の少年新規受理人員総数について,年齢層別に,その比率をみたものである。一八,九歳の年長少年が最も多く,総数の五二・六%を占めている。

III-46表 少年被疑事件の年齢層別新規受理人員(昭和45年)

 検察官は,少年の被疑事件について,捜査を行ない,犯罪の嫌疑があり,または,嫌疑がなくても,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合には,原則として,その事件を家庭裁判所に送致しなければならないものとされている。昭和四五年中における検察庁の少年被疑事件処理状況をみると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けた者の処理数を除く。)は六七八,三〇五人であり,検察庁間の移送を除くと,六〇三,七三五人で,そのうち家庭裁判所送致は,九九・七%にあたる六〇一,九三三人である。そのほかは,年齢超過後の処分が七四九人,不起訴・中止が一,〇五三人となっている(検察統計年報資料による。)。
 少年事件を家庭裁判所に送致するにあたって,検察官は,少年の処遇に関して意見を付けることができるが,昭和四五年中の家庭裁判所終局決定人員に対する検察官の処遇意見を,その意見別に,刑法犯,過失傷害(そのほとんどが交通事故関係の業務上または重過失致死傷である。)を除く刑法犯,特別法犯,道交違反に分けてみると,III-47表のとおりである。これによると,総数の三〇・三%が刑事処分相当,二・二%が少年院送致相当,一二・二%が保護観察相当で,五五・三%がその他の処分相当となっている。刑事処分を相当とする意見を付したものの割合が最も多いのは道交違反で,刑法犯がこれに次いでいるが,過失傷害を除く刑法犯についてみると,その割合は五・二%にすぎない。一方,少年院送致および保護観察処分を相当とする意見を付したものの割合では,いずれも,過失傷害を除く刑法犯が最も多くなっている(検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率については,後出III-61表参照)。

III-47表 罪種別検察官処遇意見の比率(昭和45年)

 次のIII-48表は,前表と同じ対象に対する検察官の処遇意見を,罪種別,年齢層別にみたものであるが,同表によると,年長少年に対する刑事処分相当意見の占める割合は,総数で四〇・九%,刑法犯で四三・七%,過失傷害を除く刑法犯で一二・七%,特別法犯で九・六%,道交違反で四〇・五%となっている。これに比べて,中間少年に対する同意見の割合は,低率であり,年少少年のそれは,すべて〇・六%以下にすぎない。ちなみに,昭和四五年における成人の起訴率は,刑法犯が六四・九%,過失傷害を除く刑法犯が五二・三%,準刑法犯を含む特別法犯が五八・一%,道交違反が九二・八%である。

III-48表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和45年)

 ところで,検察官の取り扱う少年事件には,右のほかに,家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして,または,年齢超過のため,検察官に送致されるいわゆる逆送事件がある。この逆送を受けなければ,検察官は,少年事件について公訴を提起できないし,また,逆送を受けた事件は,年齢超過による場合を除き,原則として公訴を提起しなければならない(少年法第四五条第五号)。昭和四五年中に家庭裁判所から逆送された少年の数は,八一,九四九人であるが,そのうち,刑事処分相当の理由によるものが九三・七%にあたる七六,七六三人であり,残りの六・三%にあたる五,一八六人は年齢超過の理由によるものである。また,刑事処分相当の七六,七六三人のうち,刑法犯は二九・六%,特別法犯は〇・二%,道交違反は七〇・三%となっているが,このうち,一八歳以上の年長少年の占める割合は,刑法犯で八八・八%,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯で九四・八%,特別法犯で九一・二%,道交違反で七六・五%である(検察統計年報資料による。)。
 そこで,家庭裁判所から逆送された事件について,昭和四五年中の検察庁の処理状況(処理総数は,検察庁間の移送人員八一,三〇一人を除く。)をみると,III-49表のとおりである。処理総数七〇,五一六人のうち,道交違反が四九,五三二人で,総数の七〇・二%を占め,刑法犯が二九・六%でこれに次いでいる。起訴された者の内訳をみると,起訴総数六六,三六三人のうち,七一・六%にあたる四七,五四五人が道交違反によって占められ,これに次ぐ刑法犯は,総数の二八・二%の一八,七三七人であり,特別法犯は総数の〇・一%にすぎない。なお刑法犯の九二・〇%までが業務上(重)過失致死傷である。

III-49表 検察庁における少年被疑事件の処理状況(既済)(昭和45年)

 また,起訴総数の九六・五%が,略式命令または即決裁判請求であり,公判請求は三・五%にすぎない。起訴の中に占める公判請求率をみると,刑法犯は一一・九%,特別法犯は四四・四%であり,道交違反は,わずか〇・一%にとどまっている。公判請求人員総数二,三二六人のうち,刑法犯がその九六・一%の二,二三五人を占めている。これを主要罪名別にみると,業務上(重)過失致死傷の九六六人が最も多く,以下,窃盗四七五人,強制わいせつ,強姦・同致死傷三〇七人,傷害一六七人の順となっている。次に,昭和四五年中に起訴された少年を,一八,九歳の年長少年と一六,七歳の中間少年とに区分して,各起訴区分の構成割合をみたのが,III-50表である。これによると,公判請求の大部分を占める刑法犯では,九〇・六%までが年長少年であり,罪名別にみると,放火,強盗,賍物,暴力行為等処罰に関する法律違反の一〇〇%,強制わいせつ,強姦・同致死傷,殺人,傷害,窃盗,恐喝の九〇%以上の公判請求が年長少年の事件となっている。また,略式命令請求(即決裁判請求を含む。)では,年長少年の事件は,総数の七七・二%,刑法犯の八七・四%,特別法犯の八四・四%,道交違反の七三・七%を占めている。なお,中間少年に関する公判請求の過半数は,業務上(重)過失致死傷事件で,それ以外の罪名によって公判請求された者の数は,九二人にすぎない。

III-50表 少年被疑事件の年齢層別起訴区分(昭和45年)