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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/1 

1 少年犯罪の意義・範囲

 少年法(昭和二三年法律第一六八号)では,その対象となる「少年」を「二〇歳に満たない者」と定め,行為者の年齢,行為の態様などによって,次の三種の区分を明らかにしている。
犯罪少年……一四歳以上二〇歳未満の「罪を犯した少年」(第三条第一項第一号)
触法少年……一四歳未満であって,「刑罰法令に触れる行為をした少年」(同条項第二号)
虞犯少年……一定の事由があって,「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」(同条項第三号)
 右の一定の事由とは,「イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。ハ 犯罪性のある人若くは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること。ニ 他人の徳性を害する性癖のあること。」の一または二以上にあたることをいう。
 以下,右の区分に従って,少年の犯罪その他の非行について述べることとする。