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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/3 

3 仮釈放決定の状況

(一) 概況

 最近五年間における地方更生保護委員会の仮釈放申請の受理および許否決定の状況は,II-82表に示すとおりである。受理人員総数についてみると,昭和四二年までは三万人をこえていたが,同四三年以降は逐年減少し,昭和四五年には二四,三三三人となっている。このような減少は,主として矯正施設収容者の減少によるものである。しかし,仮釈放の棄却率が,昭和四一年の一二・七%から,同四五年の七・八%と,かなり低下しているので,仮釈放許可人員は,受理人員ほどの減少を示してはおらず,昭和四五年の仮釈放許可人員総数は二一,二九一人となっている。

II-82表 仮釈放の種類別新受・決定の状況(昭和41〜45年)

 以下,仮釈放の許否決定の状況を仮出獄についてみることとする。なお,仮出場と婦人補導院仮退院については,対象数がきわめて少ないので省略し,少年院からの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄については第三編第一章七で後述する。

(二) 仮出獄

仮出獄申請の受理およびその許否決定の状況は,II-82表に示したとおりで,仮出獄の申請受理人員は,昭和四三年以降漸減し,昭和四五年の受理人員は二一,〇〇二人で,前年に比べて一,一八五人の減少となっている。仮出獄の許可人員も,昭和四三年以降漸減しているが,棄却率は逐年低下し,昭和四五年は九・一%にとどまっているため,昭和四五年の許可人員は一八,〇六一人であり,前年より一,三四七人の減少となっている。
 昭和四五年における仮出獄の許否決定の状況を,受刑者の刑法上の累犯・非累犯別,入所度数別ならびに許否決定時の年齢別にみたのがII-83表である。これによると,累犯は,非累犯よりも棄却率が高く,また,入所度数の多い者ほど,あるいは,年齢の高い者ほど(六〇歳以上は別として)棄却率が高くなっている。

II-83表 受刑者の累犯・非累犯の別,入所度数別および年齢別の仮出獄許否の状況(昭和45年)

 次に,II-84表は,昭和四五年に仮出獄を許された定期刑の受刑者について,刑期の段階別に,その執行率(執行すべき刑期に対する執行ずみの刑期の割合)を示したものである。これによると,総数では,半数をこえる五三・四%の者が執行率九〇%以上であり,執行率八〇%以上の者になると,全体の八一・九%を占めている。刑期の段階別にみると,執行率九〇%以上の者は,刑期一年以下の場合に六三・〇%,二年以下は五一・七%,三年以下は四六・一%,五年以下は四五・〇%と,刑期が長くなるにしたがって減少している。これを累犯の場合についてみると,執行率の高い者が多く,累犯の定期刑仮出獄者総数六,四四九人の七九・七%(五,一三九人)が執行率九〇%以上であり,執行率八〇%以上の者は九八・九%(六,三七九人)に及んでいる。また,刑期の段階別にみると,執行率九〇%以上の者が,刑期一年以下の場合に七三・三%,二年以下は八〇・二%,三年以下は八九・六%,五年以下は八九・〇%となっており,刑期の長いほど,執行率の高い者の比率が減少するという傾向はみられない。

II-84表 定期刑仮出獄者の刑の執行状況(昭和45年)

 なお,昭和四五年に無期刑受刑者で仮出獄した者の在監期間をみると,II-85表に示すとおり,一三年をこえ一五年以内の者が多い。

II-85表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和43〜45年)

 次に仮出獄期間(執行すべき刑期から,執行ずみの期間を除いた残刑期間で,この間,保護観察に付される。)についてみると,II-89表(後掲一八七ページ)に示すとおりで,昭和四五年の仮出獄者では,三月以内の者が六七・五%に達しており,三月をこえ六月以内の者が一六・一%,六月をこえ一年以内の者は一〇・五%で,一年をこえる者は五・八%にすぎない。
 最近五年間における,仮出獄期間中の犯罪または遵守事項違反による仮出獄取消状況をみると,II-86表に示すとおりであり,取消率(ここで,取消率というのは,ある年次において仮出獄の取消を受けた人員を,その年次における仮出獄許可人員で除した値であるから,正確な意味での取消率とはいえないが,大体の傾向を知ることができよう。)は,三・八%ないし四・七%である。

II-86表 仮出獄取消決定を受けた人員(昭和41〜45年)

 おわりに,仮出獄者と満期釈放者の成行きを比較してみよう。昭和四一年から同四五年までに出所した仮出獄者と満期釈放者の人員と,そのうち,再犯,または仮出獄取消によって再収容された人員とを,再収容の年別に示すと,II-87表[1]のとおりである。昭和四五年の出所者の場合は,出所の当年の再収容までしか追跡できないが,昭和四一年の出所者については,出所の当年から数えて,第五年目まで追跡がなされており,昭和四一年以降五年間を平均して再収容率をみると,II-87表[2]のとおりである。これによると,満期釈放者は,出所の当年に,出所人員の一一・六%が再収容されているが,仮出獄にあっては,その割合が四・三%にとどまっており,また,第五年目までに,仮出獄者の二九・四%が再収容されているが,満期釈放者の場合は四八・四%に及んでいる。

II-87表 仮出獄者と満期釈放者の成行き(昭和41〜45年)