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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/2 

2 保護観察の実施状況

(一) 新受人員

 最近五年間における保護観察事件の受理および処理の状況は,II-88表のとおりである。これによると,昭和四五年中に新たに保護観察に付された者の総数は五五,三二〇人,保護観察を終了した者の総数は五九,五五三人,年末現在の保護観察対象者の総数は八八,〇九三人であり,前年に比べ,その数はいずれも減少している。保護観察新受人員について,各年別の増減の状況は,II-5図のとおりで,総数においては,昭和二七年を第一の頂点,三五年を第二の頂点,四一年を第三の頂点とし,昭和四二年以降は減少の傾向を示している。これを保護観察の種別ごとにみると,昭和四五年の新受人員は,保護観察処分少年二七,三八三人,少年院仮退院者三,一六七人,仮出獄者一七,八六一人,保護観察付執行猶予者六,九〇八人,婦人補導院仮退院者一人であり,保護観察処分少年が,若干の起伏を示しながらも,漸増の傾向にあるのに対し,少年院仮退院者,保護観察付執行猶予者が漸減し,仮出獄者の減少が著しい。

II-88表 保護観察事件の受理および処理人員(昭和41〜45年)

II-5図 保護観察新受人員累年比較(昭和24〜45年)

 昭和四五年の新受人員について,保護観察の種別ごとに,保護観察期間をみると,II-89表のとおりである。これによると,保護観察処分少年では,二年以内の者が六三・二%,少年院仮退院者では,一年以内の者が四八・三%,仮出獄者では,三月以内の者が六七・五%,保護観察付執行猶予者では,三年以内の者が五六・〇%となっており,仮出獄者に,保護観察期間の短期の者が著しく多い。

II-89表 新受人員の保護観察期間(昭和45年)

 昭和四五年の新受人員の罪名・非行名別構成をみると,II-90表のとおりである。これによると,総数では,刑法犯が七八・七%,特別法犯が一九・四%,虞犯が一・九%の割合となっており,罪名では,窃盗が三三・六%で最も多く,以下,道路交通法違反(一七・六%),業務上過失致死傷(一五・一%)等の順となっている。これを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年では,道路交通法違反が三四・四%と最も多く,窃盗二五・九%,業務上過失致死傷一七・九%がこれに次ぎ,少年院仮退院者では,窃盗が五五・二%と過半数を占め,次いで,強姦一〇・五%,虞犯九・〇%であり,仮出獄者では,窃盗が四〇・六%と最も多く,次いで,業務上過失致死傷一五・三%,詐欺七・五%,強姦七・一%の順であり,保護観察付執行猶予者では,窃盗の三五・七%に次いで,傷害一一・〇%,業務上過失致死傷一〇・三%となっている。

II-90表 新受人員の罪名・非行名(昭和45年)

 性別,年齢層別にみると,II-91表のとおり,総数の九六・一%が男子で,女子は三・九%であり,また,一八〜一九歳が三五・六%,一七歳以下が一九・七%で,この両者で過半数を占めている。これを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年および少年院仮退院者では,一八〜一九歳がいずれも六〇%台で最も多く,仮出獄者では,二三〜二九歳,三〇〜三九歳が,それぞれ,三〇%をこえ,保護観察付執行猶予者では,二〇〜二二歳,二三〜二九歳が,いずれも,三〇%をこえている。

II-91表 新受人員の性別・年齢層別人員(昭和45年)

(二) 保護観察の成績

 保護観察対象者の成績は,毎月,担当者から提出される保護観察成績報告書に基づいて,保護観察所において,「良」,「やや良」,「普通」,「不良」の四段階に評定されている。この評定で,「良」は,生活,行動等にほとんど問題が認められず,更生意欲が積極的で,その更生状態が一般の健全な社会人と同等の水準に達していると認められるもの,「やや良」とは,更生意欲はやや積極性に欠けるが,気持や行動がほぼ安定し,その更生状態が一般の健全な社会人と同等の水準に近づいていると認められるもの,「普通」とは,更生意欲がなお消極的で,気持や行動もやや不安定であり,指導監督上相当の注意を要すると認められるもの,「不良」とは,更生意欲がきわめて乏しく,気持や行動が不安定で,指導監督上強力な措置を要すると認められるものをいう。
 最近五年間の期間満了による保護観察終了者の成績および昭和四五年における保護観察の種別ごとの内訳は,II-92表のとおりである。これによると,「良」および「やや良」の占める割合は,逐年,上昇の傾向にあり,これを昭和四五年についてみると,総数では,「良」が二七・六%,「やや良」が一九・八%,「普通」が三五・二%,「不良」が三・〇%であり,「良」および「やや良」の占める割合は,いずれも,前年より上昇している。保護観察の種別でみると,少年院仮退院者は,「良」,「やや良」をあわせて三七・四%であり,その他の種別のものに比べ,保護観察の成績はかなり劣っているといえる。

II-92表 期間満了による保護観察終了者の成績累年比較(昭和41〜45年)

 ところで,保護観察は,通常,法定期間の満了によって終わるが,保護観察の成績が良好で,一般の社会人とえらぶところがなく,再犯のおそれもないと思われる段階に達したときには,期間満了前であっても,所定の手続によって,これを終了し,停止し,または解除することができる。他方,保護観察の成果があがらず,成績が不良であるとか,または,遵守事項を遵守しないとか,再犯に陥ったとかいう場合には,これまた,所定の手続によって,他の措置に切り替え,保護観察を中途で終了させることもできる。このような成績の良好の者,不良の者に対してとられる措置は,保護観察の種別によって異なるが,その措置の状況は次のとおりである。

(1) 保護観察成績良好者に対する措置

 最近五年間の成績良好者に対してとられた措置状況をみると,II-93表のとおりである。これによると,昭和四五年中の措置人員の総数は一一,三四七人であり,保護観察人員中に占める措置率は一三・五%で,逐年上昇している。保護観察の種別ごとの措置の状況は,次のとおりである。

II-93表 成績良好者に対して保護観察所のとった措置(昭和41〜45年)

 保護観察処分少年について,保護観察所長は,試みに保護観察を停止し,または,保護観察を解除する措置をとっている。昭和四五年中の解除人員は一〇,三五五人で,前年に引き続き減少しているが,解除率は一八・八%で,逐年上昇している。
 少年院仮退院者について,保護観察所長は,地方更生保護委員会に退院の申請を行ない,その決定があった場合は,保護観察が終了することとなる。昭和四五年中の退院申請人員は一二九人で,前年に引き続き減少しているが,申請率は二・二%で上昇の傾向をみせており,退院決定人員は一三一人となっている。
 不定期刑の仮出獄者について,保護観察所長は,地方更生保護委員会に不定期刑終了の申請を行ない,その決定があった場合は,保護観察が終了することとなる。昭和四五年中の申請人員は一八人で,決定人員は,一六人である。
 保護観察付執行猶予者について,保護観察所長は,本人の成績が良好であって,保護観察を仮に解除することを相当と認めるときは,地方更生保護委員会に保護観察の仮解除の申請を行ない,その決定があった場合は,保護観察は仮に解除されることとなる。昭和四五年中の申請人員は八六三人,申請率は三.八%で,人員,率ともに前年に比べ上昇しており,仮解除決定人員は八二七人である。なお,保護統計年報資料によると,昭和四五年中に仮解除の状態で保護観察を終了した者は五三五人で,これは,期間満了による終了者の九・〇%にあたる。

(2) 保護観察成績不良者に対する措置

 最近五年間の成績不良者に対してとられた措置状況をみると,II-94表のとおりである。これによると,昭和四五年中の措置人員の総数は一,一〇二人であり,措置率は一・二%で,例年大きな変化はみられない。保護観察の種別ごとの措置の状況は,次のとおりである。

II-94表 成績不良者に対して保護観察所のとった措置(昭和41〜45年)

 保護観察処分少年について,保護観察所長は,その性格,環境に照らし,将来,罪を犯すおそれがあると認めるときは,家庭裁判所に,その旨を通告する措置をとっている。昭和四五年中の通告人員は一四七人で,逐年減少しているが,通告率も,〇・三%と低く,減少ないし横ばい状態にある。
 少年院仮退院者について,保護観察所長は,遵守事項を遵守しない等の事由により,地方更生保護委員会に,少年院に戻して収容すべき旨の申出を行ない,地方更生保護委員会は,これに基づいて,家庭裁判所に対し,戻し収容決定についての申請を行なっている。昭和四五年中の申出人員は二九人で,逐年減少しており,申出率も,〇・五%と低く,減少の傾向を示している。
 仮出獄者について,保護観察所長は,本人が遵守事項を遵守せず,仮出獄を取消すことを相当と思料するときは,地方更生保護委員会に仮出獄取消の申請を行ない,また,本人が罰金以上の刑に処せられたことを知ったときは,仮出獄取清の申報を行なうこととされでいる。昭和四五年中の仮出獄取取消申請(報)人員は八九三人,申請(報)率は一〇・六%で,例年それはどの差はみられない。なお,保護統計年報資料によると,昭和四五年中の仮出獄取消決定人員は八一〇人で,その内訳は,遵守事項違反を理由とするもの五六一人,有罪の裁判確定を理由とするもの二四九人である。
 保護観察付執行猶予者について,保護観察所長は,本人が遵守事項を遵守せず,その情状が重いと認められるときは,検察官に執行猶予取消の申出を行なっている。昭和四五年中の申出人員は三三人,申出率は〇・一%で,例年,少数で,低率にとどまっている。また,保護観察を仮に解除されている者が,その行状等に問題があり,再び保護観察を行なう必要があると認められるときは,保護観察所長は,地方更生保護委員会に仮解除の取消の申報と行ない,その決定があった場合に,再び保護観察を開始する措置をとっているが,保護統計年報資料によると,昭和四五年中の申報人員は一一人で,全員が仮解除取消の決定を受けている。
 婦人補導院仮退院者について,保護観察所長は,仮出獄者の場合と同様に,仮退院の取消の申請(報)の措置をとることになっているが,この種の対象者はきわめて少なく,また仮退院期間も短い等のため,近年この措置をとられた者はない。
 なお,地方更生保護委員会および保護観察所長は,保護観察対象者が,一定の住居に居住しないとき,または遵守事項を遵守しなかったことを疑うに足りる十分な理由があり,かつ,呼出しに応じないか,応じないおそれのあるときは,裁判官の発する引致状により,その者を引致することができ,さらに,引致された者について,少年院への戻し収容,仮出獄の取消,婦人補導院仮退院の取消に関する審理,および執行猶予取消の申出に関する審理を必要とする場合は,その者を監獄,少年鑑別所等に留置することができる。保護統計年報資料によると,昭和四五年中の引致状請求人員は三一九人で,このうち,実際に身柄を引致した人員は一七七人であり,その内訳は,保護観察処分少年七三人,少年院仮退院者三〇人,仮出獄者五三人,保護観察付執行猶予者二一人である。
 保護観察終了者の大部分は期間満了によるものであるが,前に述べたとおり,保護観察成績の良好者または不良者に対する特別の措置,あるいは再犯等により,保護観察期間の中途で保護観察を終了する者がある。昭和四五年中の保護観察終了者の終了事由をみたのが,II-95表である。これによると,保護観察処分少年では,期間満了が一六,四四四人(五六・三%)で最も多く,次いで,解除が一〇,三五五人(三五・五%)で,再犯等による保護処分取消は二,二五九人(七・七%)である。少年院仮退院者では,期間満了が三,六五六人(八二・一%)で大部分を占めているが,戻し収容および再犯等による保護処分取消が六三三人(一四・二%)に達し,退院は,わずかに一三三人(三・〇%)で,保護観察処分少年に比べ,その成績はかなり劣っている。仮出獄者では,期間満了が一七,二二七人(九四・四%)で大部分を占め,仮出獄取消は八〇五人(四・四%),保護観察停止中の刑の時効完成は一三〇人(〇・七%)であるが,不定期刑終了は一六人(〇・一%)にすぎない。保護観察付執行猶予者では,期間満了が五,九五〇人(七七・八%)で過半数を占めているが,再犯等による執行猶予取消が一,五八二人(二〇・七%)で,仮出獄者に比べ,取消によるものが多い。

II-95表 保護観察終了者の終了事由別人員(昭和45年)

(三) 保護観察対象者の移動と所在不明

 経済の発展等に伴い,大都市およびその周辺地域への人口移動が顕著になっているが,保護観察対象者の場合もその例外ではなく,保護観察期間中に移動する者が少なくない。
 保護観察対象者が他管内に移動したときは,保護観察事件は移送されることになるが,最近五年間の保護観察事件の移送状況をみると,II-96表のとおりである。これによると,昭和四五年中の移送受理人員の総数は一三,一六九人で,新受および移送による受理の人員中移送受理人員の占める割合(移送受理率)は,昭和四一年に一七・四%であったものが,一九・二%と上昇している。保護観察の種別ごとにみると,保護観察期間の短い仮出獄者の場合を除き,保護観察処分少年,少年院仮退院者,保護観察付執行猶予者については,いずれも,受理事件の二〇%以上が移送受理によるものとなっている。

II-96表 保護観察事件の移送受理率(昭和41〜45年)

 保護観察対象者の移動は,その間,保護観察に空白を生じさせ,また,とくに無断で移動する場合は,所在不明になりやすく,再犯のおそれが高いと考えられる。
 昭和四五年末において所在不明の状態にある保護観察対象者は,II-97表のとおり,総数では七,三八五人で,年末現在保護観察人員の八・四%にあたり,前年に比べ,実数,比率とも低下している。この所在不明率を保護観察の種別ごとにみると,昭和四五年末で,保護観察処分少年で五・一%,保護観察付執行猶予者で,一〇・一%となっており,いずれもわずかながら低下の傾向にあるのに対し,少年院仮退院者は一二・四%,仮出獄者は二三・三%であり,それぞれ上昇の傾向がみられる。もっとも,仮出獄者の場合には,本人が所在不明になると,保護観察所長の申請に基づいて,地方更生保護委員会が保護観察停止の決定を行ない,これによって,その者の刑期の進行は停止し,本人の所在が判明して停止が解かれるか,あるいは刑の時効が完成するまでの間,その状態が継続するので,仮出獄者の所在不明数の中には,このような事情による累積数が含まれている。なお,保護統計年報資料によると,仮出獄者について,昭和四五年中の保護観察停止申請人員は一,〇二五人であり,また,同年末現在の保護観察停止中の者は一,八三一人で,同年末現在の仮出獄者数の二三・〇%にあたる。

II-97表 所在不明状況累年比較(昭和41〜45年)

 移動対象者については,転居に際しての許可申出等の手続きを厳格に励行させることはもちろん,所在調査を迅速,的確に実施し,また移送庁・受理庁間の緊密な連絡を図るなど,保護観察から離脱させることのないように,十分な配慮が望まれる。

(四) 保護観察中の犯罪,非行

 昭和四五年中に保護観察を終了した者のうち,保護観察中の犯罪,非行により処分された者の処分別状況は,II-98表のとおりである。これによると,処分を受けた者の総数は七,六三七人で保護観察終了総人員の一二・八%にあたる。これを保護観察の種別ごとの割合でみると,保護観察処分少年で一三・〇%,少年院仮退院者で二五・一%,仮出獄者で四・六%,保護観察付執行猶予者で二四・七%の者が,それぞれ,保護観察中の犯罪,非行により処分を受けている。仮出獄者の割合が低いのは,一般に保護観察期間が短いためであると考えられる。

II-98表 保護観察中の犯罪・非行により処分された者の状況(昭和45年)

 右の処分を受けた者について,保護観察に付されたときから犯罪,非行を犯したときまでの経過期間をみると,II-99表のとおりである。これによると,六月以内に犯罪,非行を犯した者の割合は,総数では三五・四%であり,これを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年で二八・七%,少年院仮退院者で四三・二%,仮出獄者で六五・〇%,保護観察付執行猶予者で三〇・〇%となっている。さらに,一年以内に再犯に及んだ者の割合についてみると,総数では五九・九%であり,保護観察処分少年で五三・七%,少年院仮退院者で七一・二%,仮出獄者で八三・八%,保護観察付執行猶予者で五四・二%となっている。これは,保護観察を開始した後,比較的早い時期に再犯に及んでいる者が多いことを示している。保護観察初期の段階において,効率的な処遇を集中的に行なうために,いっそうの工夫と努力が望まれる。

II-99表 保護観察中の犯罪・非行までの経過期間(昭和45年)

(五) 救護・援護

 保護観察対象者が,負傷,疾病のため,または適当な仮泊所,住居,職業がないため,更生を妨げられるおそれがある場合には,保護観察所長は,まず,その者が公共の施設から必要な救護を得るように援助し,このような応急の救護が得られない場合には,自ら応急の保護措置をとることになっている。この場合の保護措置を,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮出獄者および婦人補導院仮退院者については,「救護」と呼び,保護観察付執行猶予者については,「援護」と呼んでいる。救護,援護の措置については,金品給与等の一時的のものと,宿泊供与,食事付宿泊供与等の継続的のものとがあるが,継続的な保護は,後に述べる更生保護会あるいは適当な個人に委託して行なわれる。
 最近五年間における救護,援護の措置人員の推移は,II-100表のとおりで,昭和四三年以降,逐年減少しているが,これは,保護観察対象者の減少に加え,経済発展に伴う雇用の増大等によるものと考えられる。

II-100表 救護・援護の措置人員累年比較(昭和41〜45年)

 昭和四五年中に救護,援護の措置を実施した人員の総数は一四,三三四人であるが,そのうち,仮出獄者が一一,〇五七人で,総数の七七・一%を占めている。また,保護観察所による保護は八,八六七人,更生保護会に委託して行なったものは五,三九五人であり,これらの措置の状況は,II-101表およびII-102表のとおりである。ほかに個人に委託したものが七二人である。

II-101表 自庁による救護・援護の実施人員(昭和45年)

II-102表 更生保護会への委託による救護・援護の実施人員(昭和45年)

(六) 保護観察実施上の問題点と処遇の動向

 近年,保護観察対象者の数は,全般的に減少の傾向にあるが,さきにも述べたとおり,保護観察中に再犯に及ぶ者がかなりの割合を占めており,また,移動等を契機として所在不明となり,保護観察から離脱する者も相当数に及んでいる。なお,交通犯罪者の増加に伴い,保護観察対象者にかなりの質的変化が認められるなど,保護観察実施上問題とすべき点が少なくない。
 もともと,保護観察が保護観察官と保護司との協働態勢をたてまえとしているのは,保護観察官のもつ専門性と,保護司のもつ民間性,地域性等の特長の有機的な連携によって,処遇の効率化を期することにあるが,保護観察官の人員が少ないため,対象者に対する処遇の多くを,民間篤志家である保護司に過度に依存せざるをえない現状にある。
 このため,保護観察官の専門的知識や処遇技術を,より直接的,具体的に,対象者の処遇に向け,保護観察の実効を高めうるように,保護観察所支部あるいは駐在官事務所の設置など,機構の整備充実が図られるとともに,次に述べるとおり,「保護観察官の定期駐在」,「初期観察」,「処遇分類制」および「集団処遇」等の方法が実施に移されている。これらの方法には,なお部分的実施の域を出ないものもあるが,その成果が注目される。

(1) 保護観察官の定期駐在

 これは,保護観察所の管轄区域内で,駐在保護観察官の置かれていない保護区に,保護観察官が一定の日,一定の場所に駐在して,保護観察の業務を行なうものである。
 通常,月一回ないし二回,市区町村役場,公民館等において,保護観察対象者,保護者,雇主等に面接して,指導,助言等を行ない,また担当保護司との打ち合わせ,あるいは関係機関,団体との連絡などを行なっている。法務省保護局の調査によって,昭和四四年七月から同四五年六月までの一年間の実施状況をみると,開催回数は,全国の保護観察所で,五,六四九回であり,一庁平均一一五・三回となっている。なお,一回の平均面接人員は,対象者四・一人,保護司三・二人,保護者等一・五人となっている。

(2) 初期観察

 これは,保護観察開始当初の約二月間,保護観察官が,一人当たり二〇件ないし三〇件を担当して直接処遇にあたり,保護観察実施上の問題点を明らかにするとともに,指導の方向づけをした後,保護司の担当に移す方法である。この方法は,昭和四〇年四月から,東京,大阪,名古屋の各保護観察所において,それぞれ,東京都の特別区,大阪市,名古屋市に居住する,受理時二三歳未満の者を対象として実施されている。

(3) 処遇分類制

 これは,保護観察官と保護司との協働態勢のもとで,保護観察官が常時の活動をどの程度まで行なうかの度合いに応じて,三種の処遇形態を予定しておき,個々の対象者について,資質,環境上の問題等を勘案し,その者に最も適切な処遇形態を選択し,保護観察官による処遇を重点的に行なうことによって,保護観察の効果を高めようとするものである。
 この方法は,昭和四二年九月から,全国で実施されているが,その対象は,保護観察所長が指定する地域(保護観察所の所在する都市の全域または一部区域)内に居住する,受理時二三歳未満の者(道路交通法違反により保護観察に付された者および更生保護会被保護者を除く。)とされている。法務省保護局の調査によると,昭和四五年末現在,この処遇分類制による保護観察官の積極的処遇を受けている者は三三七人である。

(4) 集団処遇

 これは,主として,道路交通法違反および車両の運転等による業務上過失致死傷の事件により保護観察に付された少年を対象として行なわれるもので,集団討議,共同学習,座談会,講習会などの方法により実施されている。法務省保護局の調査によって,昭和四四年七月から同四五年六月までの一年間の実施状況をみると,集団処遇を実施した保護観察所は,全国で三九庁であり,実施回数は二八九回,参加者は,対象少年が九,九四〇人,保護司が一,五二九人,保護者,雇主その他が七九〇人である。
 なお,一部の保護観察所においては,このような方法を,一般の保護観察少年を対象として行なっているが,保護観察の効率化をはかる試みとして注目される。