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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/2 

2 刑の執行猶予

 刑の執行猶予の制度は,明治三八年に,わが国に採り入れられて以来,数次の改正を経て,その適用範囲が順次拡大されてきたが,現在では,前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者等に対し,三年以下の懲役もしくは禁錮または五万円以下の罰金を言い渡すときに,情状により,一年以上五年以下の期間内,その執行を猶予することができるほか,刑の執行猶予中の者に対しても,特定の場合には,再度の執行猶予を言い渡すことが認められている。

(一) 統計からみた執行猶予率

 一般に,戦後の量刑の特色として,執行猶予言い渡し率の増加が指摘されているが,有期の懲役または禁錮に処せられた者について,執行猶予に付せられた人員と比率とをみたのが,II-13表である。これによって,昭和二五年,三〇年,三五年,四〇年以降四四年までの推移をみると,昭和二五年に四五・四%であった執行猶予率は,三〇年には四六・〇%,三五年には五〇・四%,四〇年には五三・五%となり,その後もおおむね増加の傾向を示し,昭和四四年には五六・九%に達した。

II-13表 第一審懲役・禁錮言渡中の執行猶予人員と百分比(昭和25,30,35,40〜44年)

 次に,昭和四四年と四五年につき,自由刑の確定判決のうち,執行猶予となった者の比率をみると,II-14表のとおりである。これによると,懲役は五六・一%または五六・八%,禁錮は七二・二%または七三・一%に,それぞれ執行猶予が付けられている。また,執行猶予に付することができる刑期三年以下の自由刑のうち懲役の総数について,執行猶予率をみると,昭和四四年には五八・五%,四五年には五九・三%となっている。なお,昭和四五年において,罰金の裁判を受けて確定した一,五九〇,六九二人のうち,執行猶予となったものは,一三四人で,その執行猶予率は〇・〇一%にすぎない。

II-14表 懲役・禁錮の確定判決人員と執行猶予人員および百分比(昭和44,45年)

 次に,II-15表は,同じ年次について,執行猶予の言い渡しを受けた者を該当法条別に示したうえ,保護観察に付されたものの割合をみたものである。これによると,執行猶予者の約九六%が,刑法第二五条第一項の規定により,いわゆる初度目の執行猶予の言い渡しを受けた者であり,このうち,裁量的に保護観察の付せられた割合は,約一五%となっている。

II-15表 執行猶予確定人員中該当法条別人員および該当法条別保護観察言渡人員(昭和44,45年)

 次に,刑法犯の主要罪名につき,通常第一審で懲役または禁錮に処せられた者のうち,執行猶予に付せられた者の人員と比率をみたのが,II-16表である。これによると,執行猶予率の高いものは,贈賄の九六・四%,収賄の九一・六%で,公務執行妨害の八七・〇%がこれに続いている。一方,低いものでは,殺人の二八・二%,強盗の二八・五%,傷害致死の三六・三%の順となっている。なお・執行猶予者中,保護観察に付せられたものの割合は,刑法犯(準刑法犯を含む。)全体では,一八・六%であるが,罪名別にみると,強盗の五四・九%が最も高く,強姦の三九・九%,強姦致死傷の三六・三%,恐喝の三〇・六%がこれに続いている。その割合の低いものは,公務執行妨害の六・二%,業務上過失致死傷の八・〇%であるが,贈賄,収賄では,保護観察に付せられたものは,皆無となっている。

II-16表 通常第一審被告人の主要罪名別執行猶予率(昭和44年)

(二) 執行猶予の期間と刑期

 執行猶予の期間は,一年以上五年以下であるが,昭和四五年に執行猶予の言い渡しを受けた人員について,その猶予期間をみると,II-17表のとおりである。これによると,猶予期間は,三年以上が最も多く,総数の六一・〇%を占め,次いで,四年以上の一六・六%,二年以上の一五・一%,五年の五・八%,一年以上の一・四%の順となっている。

II-17表 執行猶予の猶予期間別人員と百分比(昭和45年)

 次に,執行猶予に付せられた場合の,懲役または禁錮の刑期と罰金の金額を示すと,II-18表[1][2]のとおりである。これによると,一年をこえる懲役または禁錮に執行猶予が付せられる場合は少なく,総数の八割弱が,一年以下の懲役または禁錮に執行猶予の付せられたものである。また,罰金の金額では,総数の七割強が一万円以下に執行猶予の付せられた場合となっている。

II-18表 執行猶予の言渡しを受けた人員と百分比(昭和45年)

(三) 執行猶予の取り消し

 執行猶予制度の運用状況は,これまでみてきたとおりであるが,その効果を測定する方法の一つとして,最近三年間について,刑法犯および特別法犯の執行猶予の言い渡しを受けた人員,執行猶予の取り消しを受けた人員,取消率および取消事由をみたのが,II-19表である(ここで,取消率というのは,ある年次において,執行猶予の取り消しを受けた人員を,その年次における執行猶予の言い渡しを受けた人員で除した値であるから,正確な意味での取消率とはいえないが,大体の傾向を知ることができよう。)。

II-19表 刑法犯・特別法犯の執行猶予の言渡し・取消し・取消事由別人員(昭和43〜45年)

 これによると,執行猶予の取り消しを受けた者は,刑法犯では昭和四三年の一〇・二%から四五年の八・九%に,特別法犯では同四三年の二・七%から四五年の二・三%に,それぞれ減少している。
 最近増加を続けている交通事故事犯を含む過失傷害を,刑法犯から除いたものについて,執行猶予の取消率をみると,昭和四三年が一二・六%,四四年が一一・五%,四五年が一〇・二%とこれも減少しているが,各年とも,刑法犯全体の執行猶予取消率よりやや高い比率を示している。また,取消事由をみると,約九五ないし九七%が,刑法第二六条第一号による必要的取り消し,すなわち,執行猶予の期間内にさらに罪を犯し,禁錮以上の実刑に処せられたことによるものであり,裁判所の裁量による同法第二六条の二に基づく取り消しの数は,著しく少ない。
 次に,執行猶予期間内に再び犯罪を犯し,執行猶予を取り消された者について,執行猶予の言い渡しの日から再犯までの期間をみると,II-20表のとおりである。これによると,昭和四五年においては,一九・二%が三月以内に,一五・七%が三月をこえ六月以内に,二五・二%が六月をこえ一年以内に,それぞれ再犯に及んでいる。これを累積的にみると,六月以内には三四・八%,一年以内には六〇・一%が再犯したことになる。すなわち,執行猶予の言い渡しを受け,猶予期間中に再犯した者のうち,約六割が,言渡時から一年もたたないうちに再犯に及んでいるわけである。

II-20表 執行猶予を取り消された者の執行猶予の言渡時から再犯時までの期間別人員の百分比(昭和43〜45年)

 次に,前表の執行猶予取消者を,保護観察の付いた者と付かないものとに分け,それぞれ再犯までの期間をみたのが,II-21表であるが,これによると,昭和四五年は,いずれの場合においても,一年以内に再犯した者の累積比率が,前年よりわずかながら低くなっている。

II-21表 執行猶予を取り消された者の再犯までの期間別人員の百分比(昭和43〜45年)