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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/1 

二 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和四五年に,確定裁判を受けた者の総数は,一,六六五,三〇八人である。この裁判結果別内訳を,昭和四一年以降,同四五年までの五年間について対比し,昭和四一年を一〇〇とする指数によって,その増減の状況を示したのが,II-10表である。確定裁判の総数は,昭和四三年および四四年において,交通反則通告制度の施行に伴う道交違反受理件数の大幅な減少により,激減したが,昭和四五年には,前年より二〇,二九四人(一・二%)増加している。

II-10表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和41〜45年)

 昭和四五年の内訳をみると,罰金刑が総数の九五・五%と大部分を占め,以下,懲役刑三・四%,禁錮刑〇・五%,公訴棄却〇・三%,科料〇・二%,無罪〇・〇三%などとなっている。
 最近五年間の推移をみると,懲役刑は,昭和四二年以降漸減の傾向にあって,昭和四一年を一〇〇とすると,四五年は七八に減少している。これに対し,禁錮刑は,自動車の交通に起因する業務上過失致死傷事件の増加により,昭和四一年を一〇〇とする指数で示すと,昭和四二年一一二,四三年一三四と増勢を示し,四四年は一二七と減少したが,四五年は一三一と再び増加している。禁錮刑が,昭和四四年に減少したのは,昭和四三年六月一〇日施行の刑法の一部改正により,刑法第二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の罪に,懲役刑が新設されたことにより,四四年に同罪によって自由刑に処せられた者のうち,約一八%が懲役刑に処せられたことによるものである。罰金刑は,先に述べた道交違反受理件数の激減により,昭和四一年を一〇〇とすると,昭和四三年の七三から四四年の三八にまで急減し,昭和四五年においては,前年と同じく三八であるが,実数では,前年より二三,四六九人(一・五%)増加している。
 科料も年を追って減少している。科料の上限は千円未満であるために,軽微な犯罪についてのみ,科料が適用され,他に選択刑のある場合には,ほとんど,科料が適用されなくなったことなどによるものと思われる。公訴棄却の減少は,主として道交違反事件の略式命令不送達の減少によるものであろう。
 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和四一年,四三年および四五年を対比すると,II-11表[1][2]のとおりである。

II-11表 自由刑の刑期等別人員(昭和41,43,45年)

 まず,懲役についてみると,無期は,各年とも,総数の〇・一%にすぎず,その実数も昭和四一年が七〇人,四三年が四二人,四五年が三六人と少ない。有期懲役の中で,実刑を言い渡されたものをみると,一年以下の刑期の占める割合は,昭和四一年が四七・八%,四三年が四九・三%と上昇し,四五年には五〇・一%と五割をこえるにいたり,三年以下の刑期のものを加えると,約九割となっている。このように,わが国の懲役の刑期は,比較的短期に集中していることが明らかである。また,執行猶予率も,昭和四一年が五三・〇%,四三年が五五・〇%,四五年が五六・八%と,各年とも五割以上を占め,しかもその比率は上昇の傾向にある。
 次に,禁錮についてみると,執行猶予の率が,昭和四一年で七三・三%,四三年で七四・一%,四五年は七三・一%と,懲役の場合よりさらに高率である。また,実刑のうち,約九割が一年以下の刑期となっており,昭和四一年が八九・四%,四三年が九〇・五%,四五年には九三・四%と,その割合も上昇している。このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し,執行猶予の率の高いことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。
 次に,最近三年間に,罰金刑に処せられた者の罰金額の分布を,通常第一審事件と略式命令および即決裁判事件についてみると,II-12表[1]・[2]のとおりである。まず,同表[1]によると,通常第一審事件で,罰金刑に処せられた者の総数は,逐年減少しているが,これは,主として,公職選挙法違反および道路交通法違反によって罰金刑に処せられた者が減少したことによるものである。罰金額の分布をみると,各年とも,一万円以上五万円未満が最も多く,五千円以上一万円未満がこれに次いでおり,昭和四四年は,この両者で,総数の七六・九%を占めている。また,罰金額一万円以上の各構成比は,年々増加する傾向を示し,逆に,一万円未満のそれは,減少している。さらに,同表[2]によると,略式命令および即決裁判によって罰金刑に処せられた者の総数も,年を追って減少しているが,これが交通反則通告制度の実施によるものであることは,いうまでもない。罰金額の分布では,各年ごとに,順位の変動がみられ,罰金額一万円以上三万円未満が,昭和四二年には三位,四三年には二位と上昇し,四四年には最高位となった反面,四二年,四三年に最も多かった五千円以上一万円未満が,四四年には二位に下っている。また,罰金額の構成比には,通常第一審事件の場合における増減と同じ変化がみられ,昭和四四年では,一万円以上五万円以下の罰金刑に処せられた者の占める割合は,総数の五四・七%に達している。

II-12表 罰金刑の金額等別人員(昭和42〜44年)