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 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/五 

五 精神障害者の犯罪

 精神障害者の犯罪は,けっして新しい問題ではないが,最近においても,精神障害者による放火,幼児の誘拐殺人やいわゆる変質者の連続婦女暴行殺人など,凶悪な犯罪の発生がみられ,一般市民に深刻な恐怖と不安を与えている。
 精神障害者が重大な犯罪を犯した場合でも,その者が重篤な精神障害のため,刑事責任能力のないときには,刑事施設に収容することができないので,このような精神障害者は,精神衛生法によって,強制的に精神病院に入院させ,必要な治療を加えることとなっている。
 しかし,強制的な入院措置のとられた場合にも精神科病床数の不足や精神障害者の治療効果,社会復帰などの観点から,一般の予想より早目に退院させているのが実情であり,再び犯罪を犯す危険のある多数の精神障害者が,社会から隔離されず,しかも,必ずしも十分な医療や適切な指導などを受けることなく,一般社会において,日常生活を送っている場合が少なくない。
 このため,犯罪に陥り,さらに犯罪を繰り返すおそれのある社会的に危険な精神障害者に対する刑事政策面からの施策として,治療に主眼をおいた保安処分の制度が提案され,現在,刑法全面改正の作業を行なっている法制審議会刑事法特別部会においては,治療処分と禁絶処分の二種類の保安処分を設けることを骨子とする案が決定されている。
 すなわち,治療処分は,精神障害のため刑事責任能力のない者またはその能力の著しく低い者を対象として,一定期間保安施設に収容し,治療および看護を行なうこととし,禁絶処分は,過度の飲酒,あるいは麻薬,覚せい剤などの使用の習癖のある者を対象として,一定期間保安施設に収容し,その習癖を除くために必要な処置を行なうこととされているのである。このような情勢を背景として,以下,わが国における精神障害者に対する措置状況および精神障害者の犯罪の実情などについて述べることとする。