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 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/四 

四 外国人犯罪

 法務省入国管理局の統計によって,外国人登録法に基づく外国人の登録人員数をみると,昭和四六年三月三一日現在で,七一一,一七二人となっている。これに,外国の外交官,その他外国人登録法の対象とならない外国人の数を含めると,常時,わが国にいる外国人の数は,七〇数万人と推定される。
 一方,わが国に入国する外国人の数は,飛躍的に増加している。昭和三五年には,入国者が約一四万七千人にすぎなかったのが,四〇年には,約二九万一千人に増加し,四五年には,いわゆる万国博が開催されたこともあって,四四年より約二六万人増加して,七七五,〇六一人となっている。
 最近五年間における外国人犯罪の状況を,検察庁の新規受理人員によってみると,I-46表のとおりである。まず,総数では,逐年減少しているが,これは,主として,昭和四四年までは,道交違反の減少に,四五年は,特別法犯の減少によるものである。検察庁新規受理人員総数に対する割合は,昭和四五年は,二・四%となっている。次に,刑法犯の推移は,実数にして,二万三千人前後で,おおむね横ばい状況を示しているが,総数に対する割合は低減している。道交違反については,四四年までは逐年大幅に減少していたところ,四五年は,四四年より,わずかに増加しているが,総数に対する割合は,実数の増減にかかわらず,おおむね,横ばい状況を示している。特別法犯においては,昭和四三年,四四年と増加したが,四五年は,四四年より相当数減少している。総数に対する割合は,実数にほぼ比例した増減を示している。

I-46表 外国人犯罪の検察庁新規受理人員(昭和41〜45年)

 次に,昭和四五年における検察庁の新規受理人員について,罪名別に,受理人員総数に対する割合をみると,まず,刑法犯は,総数において二・二%であるのに,賍物関係が九・六%という高率を示し,これに次いで,恐喝が六・二%,強盗致死傷・強盗強姦が五・二%,暴行・傷害が四・六%,賭博・富くじが四・五%,強盗が四・一%,暴力行為等処罰に関する法律違反が三・九%と,総数の比率をかなり上回る数字を示している。特別法犯は,総数において一一・九%と,刑法犯および道交違反に比べてかなり高い率を示しているが,このうち,外国人登録法において九九・三%,出入国管理令違反において九二・七%と,そのほとんど全部が外国人によって占められているのは当然であるが,関税法違反において二七・二%,外国為替及び外国貿易管理法違反において二四・八%と,いずれもかなりの高率を示していることが注目される。
 次に,外国人登録法および出入国管理令違反について,検察庁新規受理人員の五年間の推移をみると,I-47表のとおりである。外国人登録法違反は,昭和四二年に一時減少した後,四三年,四四年と増加したが,昭和四五年には相当減少し,昭和四一年を一〇〇とする指数で示すと八二となっている。出入国管理令違反は,昭和四一年に激減し,その後も,四二年にわずかな増加がみられるほかは,逐年減少している。

I-47表 外国人関係犯罪検察庁新規受理人員(昭和41〜45年)