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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第一章/五/2 

2 処遇の概要

 少年院の矯正教育は,在院者を社会生活に適応させるため,自覚に訴え,規律ある生のもとに,教科指導,職業補導,適当な訓練および医療を行なうものとされている。その処遇にあたっては,在院者の心身の発達程度を考慮し,社会生活に必要とする知識,技能,態度を付与体得させ,その社会不適応のおもな原因となった短所を補うとともに,長所を助成し,心身ともに健全な少年の育成を期することとなっている。

(一) 分類とオリエンテーション

 家庭裁判所において,少年院送致の決定を受けた少年は,決定において指定された種類(初等,中等,特別,医療)の少年院に収容されるが,収容と処遇が適切に行なわれることを目的として,それぞれの性格,能力,非行性の程度などの心身の条件に応じて,個々の少年に適合した少年院に,矯正管区長の指定によって分類収容される。
 新たに入院した少年に対して,おおむね一四日間以内に,心身の状況,環境条件などについての分類調査と,今後の少年院生活を受けいれる心構えをもたせるためのオリエンテーションとを行なっている。分類調査により,教科指導の級別編入,職業補導の種目の指定,寮室の指定など,本人に対する最も適切な処遇と教育の計画がたてられる。

(二) 段階処遇

 収容少年の改善,進歩の程度に応じて,順次向上した処遇をするため,一級の上および下,二級の上および下,三級の五種の段階に分け,段階処遇を実施している。
 新入時には,まず二級の下に編入され,その後の成績によって進級するが,成績不良の場合には段階が下げられる。
 一級の者には,単独外出や帰省が許されるなど,とくに向上した処遇が行なわれる。また原則として,一級の上に達した者には,退院あるいは仮退院が許可される。

(三) 教科指導

 最近,少年院収容者のうちの義務教育未修了者は,漸減しているが,昭和四四年における新収容者のうち,なお一割を数えている。少年院においては,初等少年院を中心に,これらの者に対して,義務教育修了資格を得させるために,教育関係法令に準拠した中学校課程の教科指導を実施している。少年院の長は,教科を終了した者に対しては,学校教育法により設置された各学校の長が授与する卒業証書と同等の効力を有する修了証明書を発行できることとなっているが,少年の入院以前に在籍した学校に,院内で受けた授業時間数を通知し,その学校から修了証書の授与を受ける場合が多い。矯正統計年報により,教科指導の実施状況をみると,義務教育未修了者で教科指導を受けた者の修了証書授与率は,昭和四〇年の約七七%から漸次上昇し,同四四年には約八三%となっている。
 初等少年院では,九庁が教科指導専門施設に指定され,教科指導を必要とする対象者を集め,施設,職員,教具などの充実を図って,教科に重点をおいた効率的な指導が行なわれている。また,これに準ずる施設として,二庁が教科指導重点施設に指定されている。
 なお,義務教育修了者に対しても,社会生活に必要な学力を補足するため,中学校課程の教科指導を行ない,あるいは,高等学校進学予定者に対する補習や,高等学校通信教育が行なわれるほか,低能力者に対する特殊教育課程の指導も行なわれている。

(四) 職業補導

 昭和四四年の新収容者中,無職者の占める割合は,前述のとおり,半数をこえており,また,転職を繰り返している者も多く,定着できるような職業的技能を有するものが少ない。このような収容者に対して,労働を重んずる態度と,規則正しい勤労の習慣を養わせ,職業生活に必要な知識・技能を授けることを目的とした,職業補導が行なわれている。
 昭和四三年一二月末現在,実施しているおもな職業補導の種目別人員は,III-89表のとおりである。在院者総数(六,四九四人)の約八二%が職業補導を受けており,ことに,農耕と木工は,大部分の施設で実施され,補導人員も多い種目である。

III-89表 職業補導種目別実施状況(昭和43年12月31日現在)

 中等・特別少年院では,一般に職業補導を重視しているが,このうち,とくに九庁が,職業訓練専門施設に指定され,職員,設備を重点的に整備し,技能士の資格を取得させるための職業訓練の効率化を図っている。これらの施設では,一定の技能習得能力があり,技能の習得によって更生する可能性が高いとみられる者を対象とし,職業訓練法にのっとって,一年間一,八〇〇時間,一般公共職業訓練所と同内容の職業訓練が行なわれている。昭和四四年における職業訓練実施種目は,木工,建築大工,活版印刷,仕上,板金,ラジオ・テレビ修理,溶接,機械,機械製図である。
 このほか,電気工事士,自動車整備士,理容師,美容師を養成する学校を設けている施設が一〇庁あり,それぞれ担当大臣の指定を受けて,指導が行なわれている。また,自動車,書道,ペン習字,孔版などの講座について,通信教育が実施されており,昭和四三年四月から四四年三月までの受講者総数は,一,七〇一人を数えている。
 少年院では,各種の資格・免許の取得の機会を少年に与えているが,III-90表は,昭和四三年中のその取得状況を示すもので,珠算,自動車運転が多い。

III-90表 資格・免許取得状況(昭和43年)

(五) 生活指導

 生活指導は,個性を理解し,その生活の具体的な場面に即した適切な指導を通して,個性を伸ばし,反社会的な考え方や行動様式を改善し,健全な社会性の発達を促すものである。こうした生活指導は,教科,職業補導などの諸活動とあい補い,望ましい人格形成を図るものであり,他の活動が,部分的,断片的に働きかけるのに対し,生活全体を統合的にとらえ,全人格に働きかけるものとして,少年院における生活のあらゆる場面で行なわれている。生活指導の具体的内容としては,社会教育講話,篤志面接委員による面接,クラブ活動,集会活動,各種の心理療法などが行なわれるほか,道徳教育が正課に組み入れられている。
 矯正局の調査によれば,昭和四四年中のクラブ活動の実施回数は,延べ一八,五四七回であり,美術工芸,音楽,書道,文芸出版などの文化系統のクラブ活動が,所属人員(三,二一五),実施回数(九,七二九)ともに多いが,野球,バレーボール,卓球などの運動系統の活動や,珠算,孔版などの職業技能系統の活動も,広く活発に行なわれている。篤志面接委員による面接件数は,四四年で,七,四八〇件であって,面接の内容は,精神的はんもんが最も多く,教養,家庭相談がこれに次いでいる。
 なお,最近では,余暇指導の徹底が図られており,夜間の集会活動や自習指導が活発に行なわれている。

(六) 医療衛生・給養

 少年院における医療衛生は,在院者の健康の確保,傷病の予防・治療などを主体として行なわれる。また,心身に著しい故障のある者に対しては,これを収容し,専門的治療を施す施設として,医療少年院があり,また,軽度の精神薄弱者に対する専門施設も設けられている。
 矯正統計年報によれば,昭和四四年中の出院者のうち,休養患者(一般の入院患者にあたる。)の総数は,一,九八九人で,休養患者一人あたりの休養日数は,二六・〇日となっており,非休養患者(一般の通院患者にあたる。)の総数は,六八七人である。病名別にみると,非伝染性の呼吸器系疾患が最も多く,休養患者で総数の二九・九%,非休養患者で一七・八%を占めており,次いで,消化器系疾患が,休養患者の二〇・八%,非休養患者の一五・一%を占めている。
 収容者の健康管理には細心の注意が払われているが,なかでも伝染病の予防については,上下水道やし尿処理設備の改善など,特段の配慮がなされている。
 収容者の日常生活に必要な衣類,寝具,学用品などは,貸与または給与することになっている。ただし,紀律や衛生に害がない限り,自弁品の使用が許される場合がある。
 食糧の給与は,ひとり一日三,〇〇〇カロリーであって,昭和四四年度のひとり一日当たりの主食費は,六四・六〇円,副食費は,四三・〇〇円,心情安定食として,一・三九円が認められている。