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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/3 

3 少年審判

 非行のある少年について調査,審判を行なうことは,家庭裁判所の権限に属する。
 家庭裁判所で審判の対象となる少年は,前述したように,二〇歳未満の犯罪少年,触法少年および虞犯少年である。対象少年の年齢の下限は,原則として一四歳であるが,触法少年と一四歳未満の虞犯少年については,都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限って家庭裁判所の審判の対象となる(少年法第三条第二項)。また,年齢の上限は,原則として二〇歳であるが,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年について,新たに少年法第三条第一項第三号に掲げる虞犯事由があるとして,保護観察所長から通告があった場合には,その者が二〇歳以上であっても,審判の対象となる(犯罪者予防更生法第四二条)。また,「準少年保護事件」とよばれる少年法第二七条の二による保護処分取消事件や少年院法第一一条による収容継続申請事件および犯罪者予防更生法第四三条によるもどし収容申請事件においても,二〇歳以上の者が審判の対象となることがある。
 まず,最近五年間の全国家庭裁判所の少年保護事件受理人員総数の推移をみたのが,III-55表である。これによると,昭和四一年まで漸増の傾向にあった受理総数は,昭和四二年以降減少の傾向を示し,同四四年の受理総数は,八六五,五九七人で,前年より三一,〇五六人の減少となった。このうち,七二・六%が道路交通保護事件(道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件をいう。)で,一般保護事件(少年保護事件のうち,道路交通保護事件を除いたもの)としては,刑法犯が受理総数の二四・三%,特別法犯が二・一%,虞犯が一・〇%となっている。

III-55表 家庭裁判所における少年保護新受事件の受理人員(昭和40〜44年)

 次に,昭和四四年における受理総数を事件受理の経路別にみると,III-56表のとおりで,これによると,受理総数八六五,五九七人のうち,検察官から送致されたものが七五・一%を占め,次いで司法警察員から送致されたものが一七・二%,他の家庭裁判所から移送または回付されたものが七・五%で,都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたものや,一般人または保護観察所長からの通告あるいは家庭裁判所調査官の報告などによるものは〇・二%にすぎない。

III-56表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和44年)

(一) 少年調査

 家庭裁判所は,受理した少年について,審判のための調査を行なうが,右の調査にあたるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官がおかれ,法務省所管のものとして少年鑑別所がある。
 III-57表は,最近五年間に終局決定のあった道路交通事件以外の一般保護事件について,心身鑑別の有無および心身鑑別を行なった機関の内訳を示すものであるが,昭和四三年における心身鑑別総数は,三六,一六九人で,終局決定総数の一四・七%となっており,最近五年間では,最低の数字である。鑑別を行なっている機関の中では,少年鑑別所が最も多く,鑑別を行なった総数の七〇%ないし七五%を占めている。

III-57表 心身状況検査有無別人員(昭和39〜43年)

 家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付し,これとあわせて一定の措置を講ずることができる(少年法第二五条)が,これは試験観察とよばれている。このような試験観察に付された少年の数は,III-58表のとおりで,受理総数の三・三%ないし五・一%となっており,昭和四三年においては,一般保護事件では,受理人員数の六・八%,道路交通保護事件では,四・五%が試験観察に付されている。

III-58表 試験観察人員(昭和39〜43年)

 試験観察の内容についてみると,昭和四三年の試験観察決定総数のうち,適当な施設,団体または個人に補導を委託したものが三一・六%,遵守事項を定めてその履行を命ずるとか,条件をつけて保護者に引き渡したりする措置をとったものなどが六八・四%となっている(司法統計年報による。)。
 次に,昭和四三年に試験観察が終了した少年について,試験観察の期間をみると,III-59表のとおりである。六月以内に終了したものが,一般保護事件では,七九・四%,道路交通保護事件では,九四・二%となっているが,他面,一年をこえるものが合計七七八人に及んでいる。

III-59表 試験観察の期間(昭和43年)

 昭和四三年において,一般保護事件の終局人員のうち,試験観察を経た一六,八〇〇人の終局区分をみたのが,III-60表である。これによると,検察官送致一・二%,保護観察一二・七%,少年院送致四・二%,不開始・不処分七七・一%,その他四・九%となっている。

III-60表 一般保護事件の終局人員のうち試験観察を経た少年の終局区分人員(昭和43年)

(二) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行なった結果,所在不明その他の理由によって審判に付することができないとか,非行がきわめて軽微であることなどによって審判に付するのが相当でないと認められる場合には,審判不開始の決定をする(少年法第一九条第一項)。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その旨の決定をして,直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,都道府県知事または児童相談所長に,一六歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官に,それぞれ送致する旨の決定をする(同法第二三条第一項)。また,保護処分に付するのを相当と認めるときは,(1)保護観察所の保護観察に付すること,(2)教護院または養護施設に送致すること,(3)少年院に送致すること,のいずれかの保護処分を決定し(同法第二四条),保護処分に付することができないとか,その必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行なう(同法第二三条第二項)。なお,調査または審判の結果,すでに二〇歳以上であることが判明した場合には,決定で,検察官に事件を送致しなければならない(同法第一九条第二項,第二三条第三項)。
 これら家庭裁判所の決定の状況を,最近五年間の統計によってみると,III-61表のとおりである。決定のうち,例年,最も多いのが審判不開始で,不処分がこれに次いでおり,昭和四四年の数字では,審判不開始が,総数の五二・四%,不処分が,三二・八%を占め,この両者をあわせると,八五・二%に達している。審判不開始の割合は,逐年,低下の傾向を示していたが,昭和四四年は,わずかながらその割合が増加しており,不処分は,逐年,その割合が増加している。刑事処分を相当とする検察官送致は,不開始,不処分に次いで多いが,昭和四四年は,前年に引き続き,その割合が減少し,一〇・二%となっている。一方,保護処分は,例年,総数の四%前後を占めているが,このうちでは保護観察が多く,昭和四四年は,三・四%を占め,少年院送致は,〇・六%となっている。

III-61表 家庭裁判所終局決定人員(昭和40〜44年)

 また,最近二年間における家庭裁判所の終局決定の状況を,一般保護事件と道路交通保護事件とに分けてみたのが,III-62表である。これによると,一般保護事件の審判不開始の割合が前年より減少しているが,一般保護事件の不処分,道路交通保護事件の不開始・不処分の割合は,前年に比して,いずれも増加している。一般保護事件の検察官送致率は,業務上過失致死傷事件の増加にもかかわらず,低下し,また,道路交通保護事件のそれも,昭和四三年の一三・二%から,同四四年の九・三%に激減しているが,四四年における検察官送致率の減少は,事件の大半を占める道交違反の逆送率の激減によるものである。

III-62表 一般保護・道路交通保護事件別の家庭裁判所終局決定人員(昭和43,44年)

 一般保護事件の保護処分については,保護観察処分,少年院送致の実数,総数における割合が,ともに減少している。道路交通保護事件については,保護観察処分は,実数,割合とも,前年とほぼ同じであるが,少年院送致の実数が,わずかながら増加していることが目につく。
 次に,非行歴のある少年に対する終局決定の状況を知るために,昭和四三年の一般保護事件について,前に家庭裁判所でなんらかの処分を受けたことのある,いわゆる再非行少年に対する全国の家庭裁判所の終局決定の状況をみたのが,III-63表である。これによると,一般保護少年中の再非行少年は,二一・六%の四四,八五二人であるが,このうち,検察官送致または保護処分に付された者の占める各割合は,いずれも,前処分のない者のそれを上回っている。再非行少年に対する終局決定の内訳をみると,刑事処分を相当とする検察官送致が一三・六%,保護観察が一八・二%,少年院送致が九・五%,審判不開始が二八・五%,不処分が二九・二%で,不開始・不処分が全体の過半数を占めている。この不開始・不処分について,司法統計年報によってみると,少年に対する訓戒,誓約,保護者への条件付き引き渡し,少年の環境調整など,いわゆる保護的措置のとられたものが六四・〇%,すでに保護処分その他の保護的措置がとられている,いわゆる別件保護中の理由によるものが二五・五%であるほか,事案軽微四・九%,所在不明等四・九%,非行なし〇・三%,その他〇・五%となっている。

III-63表 一般保護少年の前処分有無別終局決定(昭和43年)

 さらに,昭和四三年における,再非行少年の前処分回数および前回終局決定と,本件終局決定との関係をみると,III-64表およびIII-65表のとおりである。まず,前処分回数では,少年の非行歴が,一回,二〜三回,四〜五回,六回以上と多くなるにしたがって,不開始・不処分の決定の割合が減少するとともに,検察官送致と保護処分を合わせた割合が増加しているが,非行歴一回の少年の六二・三%,二〜三回の五二・八%,四〜五回の四四・八%,六回以上の三六・八%が,不開始・不処分となっていることが目につく。また,前回終局決定との関係をみると,前回刑事処分を受けた者では,その五四・二%が再び検察官送致となっており,前回保護観察に付された者では,一〇・四%が検察官送致,七・九%が保護観察,一八・一%が少年院送致で,不開始・不処分が六二・九%であり,また,前回少年院送致処分を受けた者では,一六・三%が検察官送致,二〇・六%が少年院送致で,保護観察が七・四%,不開始・不処分が五四・八%であり,前回審判不開始であった者の六四・五%,前回不処分決定を受けた者の五〇・九%が,再び不開始・不処分となっている。

III-64表 一般保護少年の前処分回数別終局決定(昭和43年)

III-65表 一般保護少年の前回終局決定別本件終局決定(昭和43年)

 次に,昭和四三年に終局決定のあった一般保護事件(虞犯を除く。)のうち,刑法犯および特別法犯,さらにそのうちの主要罪名について,決定の内訳を示したのが,III-66表である。これによると,刑法犯総数のうち最も多いのは,不開始と不処分で,合計七一・〇%を占めているが,この平均を上回って,不開始・不処分の割合が高いのは,暴行九一・六%,窃盗八二・三%,傷害七七・七%であり,最も低いのは,殺人の一四・〇%である。刑事処分を相当とする検察官送致の割合は,刑法犯総数において一五・二%であるが,その割合の高いのは,殺人の五一・八%,業務上(重)過失致死傷の三五・一%であり,強盗一三・四%,強姦一一・八%が平均より下回っているのが注目される。刑法犯総数中最も多数を占める窃盗のそれは,一・五%の低率を示している。実数では,総数二七,三五四人のうち,八九・九%(前年は八六・〇%)にあたる二四,五九四人が,業務上(重)過失致死傷によって占められている。保護観察処分に付せられた一八,四七三人のうち,四四・三%の八,一九一人が窃盗であるが,保護観察処分の割合が高いのは,強姦の四一・八%,強盗の三四・八%で,放火・恐喝(いずれも二三・二%),殺人(一五・八%)がこれに次いでいる。少年院送致決定の割合では,放火の二八・六%,強盗の二七・八%,殺人の一八・〇%,強姦の一五・六%が高く,実数では,少年院送致総数四,七四五人のうち,窃盗が五八・七%の二,七八六人を占めている。特別法犯では,不開始・不処分の比率が九二・七%に及んでおり,保護観察が四・四%,検察官送致(刑事処分相当)が一・六%,少年院送致が〇・八%となっている。特別法犯のうち,売春防止法違反においては,保護処分の決定をみるものが多いのに対し,銃砲刀剣類所持等取締法違反にあっては,不開始・不処分となる者の割合がきわめて高くなっている。

III-66表 一般保護事件終局決定人員(虞犯を除く)(昭和43年)

 III-67表は,昭和四四年中に,家庭裁判所で終局決定がなされた少年事件について,検察官の処遇意見と,家庭裁判所の終局決定とを,刑法犯,特別法犯,道交違反に分けて対比し,その合致率をみたものであり,III-68表は昭和四〇年から同四四年までの合致率の推移をみたものである。これによると,昭和四四年において,検察官が付した処遇意見と,家庭裁判所の終局決定との合致率は,総数において,刑事処分相当の意見を付した事件では三七・二%,少年院送致相当の意見を付した事件では二八・二%,保護観察処分相当の意見を付した事件では一七・〇%にすぎず,なお,この合致率にはおおむね低下の傾向がみられる。また,検察官が刑事処分,少年院送致および保護観察を相当とする意見を付した事件のうち,不開始・不処分決定がなされたものの割合は,いずれもかなり高くなっている。

III-67表 検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率(昭和44年)

III-68表 検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率の推移(昭和40〜44年)