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 昭和45年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/3 

3 財政経済関係

 次に,財政経済関係の特別法犯について,最近五年間の推移をみると,I-35表のとおりである。関税法違反は,起伏はありながらも減少の傾向にあり,昭和四四年には,同四〇年を一〇〇とする指数で示すと,六二になっている。外国為替及び外国貿易管理法違反は,昭和四〇年以降,一年おきに増減し,昭和四四年には前年に比べて六〇人の増加をみているが,五年間の推移をみると,やはり減少の傾向にあって,昭和四〇年を一〇〇とする指数で示すと,昭和四四年は六七となっている。「出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律」違反は,昭和四二年に一時減少したほかは,増加の傾向にあるということができよう。食糧管理法違反と酒税法違反とは,いずれも,逐年大幅に減少し,昭和四四年の受理人員数は,それぞれ四〇年のそれの一割にも満たない数字となっている。

I-35表 財政経済関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和40〜44年)

 次に,I-36表により直接国税関係についてみると,昭和四四年の法人税法違反は一一五人で,前年より六七人の減少となっているが,所得税法違反は五一人と,前年より三人の増加をみている。

I-36表 直接国税関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和40〜44年)