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 昭和45年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/2 

2 保安関係

 まず,保安関係の特別法犯の,最近五年間の検察庁新規受理人員数の動きをみると,I-33表のとおりである。銃砲刀剣類所持等取締法違反の検察庁新規受理人員数は,昭和四一年以降逐年減少している。ところで,同法違反の大部分は,同法第三条違反の不法所持犯であるが,その所持する銃砲,刀剣を種類別に分けてみると,I-34表のとおりであって,昭和四三年まで減少の一途をたどっていたけん銃の所持違反が,昭和四四年に,前年より約四〇人の増加をみせていることが注目される。次に,火薬類取締法違反は,昭和四三年まで漸増の傾向にあったが,昭和四四年には減少した。なお,I-33表には,その違反行為の中に,少なからず保安に関係がある犯罪行為を含んでいると考えられる軽犯罪法違反と,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反との新規受理人員数を参考までに掲げているが,昭和四四年には,前年に比べて,前者が減少し,後者が増加している。

I-33表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和40〜44年)

I-34表 銃砲刀剣類所持等取締法第3条違反の送致人員(昭和40〜44年)