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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第四章/三/1 

三 少年院における処遇

1 概説

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行なった少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を施す法務省所管の国立の施設であり,昭和四四年三月末現在,六〇の本院と二つの分院がおかれている。その内訳は,男子施設の本院四八,分院一,女子施設の本院九,分院一,男女の施設として本院三となっている。
 少年院は,初等,中等,特別,医療の四種類に分かれていて,収容する対象者がそれぞれ異なり,初等少年院は,心身に著しい故障のない,一四歳以上おおむね一六歳未満の者を収容し,中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね一六歳以上二〇歳未満の者を収容し,特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね一六歳以上二三歳未満の者を収容し,医療少年院は,心身に著しい故障のある,一四歳以上二六歳未満の者を収容することとされている。
 少年院は,本院においては,庶務課,教務課,分類保護課,医務課に分かれ,教務課においては,教科指導,職業補導,生活指導,保安等に関する事務を担当し,分類保護課においては,個性および環境に関する調査および個別または集団処遇指針の作成,入院,退院および仮退院等に関する事務を担当し,医務課においては,心身の保健指導,健康診断および防疫,医療および看護等に関する事務を担当している。