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 昭和35年版 犯罪白書 第二編/第一章/三/2 

2 起訴後の勾留

 起訴後の勾留は,裁判所の審判のために被告人の身柄を確保する目的でされる。勾留中の被疑者が勾留されたまま起訴されると,起訴前の勾留は,起訴を境として,その性格をかえて,起訴後の勾留となる。もっとも,起訴後の勾留はこの場合にかぎらず,身柄を拘束していない被告人に対し起訴と同時に勾留状を発して起訴後の勾留とすることもある。
 起訴後の勾留期間は,起訴の日から二ヵ月で,とくに継続の必要があるときは,一ヵ月ごとに更新される。もっとも,特定の場合以外は,更新は一回にかぎられている。
 II-10表は,昭和三二年および昭和三三年末現在における勾留中の被告人の数とその勾留期間とを比率で示したものである。これによると,勾留期間が二ヵ月以内のものは,総数の六三-六五パーセントであり,これに三ヵ月以内のものを加えると,総数の約七七パーセントが,三ヵ月以内の勾留期間となる。したがって,法の定めた三ヵ月という原則によるものが,七七パーセントで,のこる二三パーセントが例外的に三ヵ月以上の勾留をうけたことになるが,とくに長期の勾留,たとえば勾留期間が一年をこえたものは,総数の二・八パーセントとなっている。

II-10表 年末現在勾留中の者の勾留期間別百分率