前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和7年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/1

第2節 暴力団犯罪
1 組織の動向

暴力団構成員及び準構成員等(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)の人員の推移(最近20年間)は、4-3-2-1図のとおりである。

4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
Excel形式のファイルはこちら

暴力団対策法により、令和6年末現在、25団体が指定暴力団として指定されており、六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は、同年末現在、約7,300人(前年末比約400人減)であり、全暴力団構成員の約4分の3を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

令和6年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は1,118件(前年比154件増)、再発防止命令は52件(同22件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

また、平成24年法律第53号による暴力団対策法の改正により導入された、特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含め、市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき、令和7年6月30日現在、4団体が特定抗争指定暴力団等に指定され、1団体が特定危険指定暴力団等として指定されている(官報による。)。

従来から、集団的又は常習的に暴行、傷害等の事件を起こしている集団の中には、暴力団のような明確な組織構造は有しないが、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在しており、こうした集団は、暴力団に準ずる集団として「準暴力団」と位置付けられている。また、SNSや求人サイト等を利用して実行犯を募集する手口により特殊詐欺等を広域に敢行する集団も存在している。同集団は、特殊詐欺をはじめ、組織的な窃盗や強盗、薬物密売等の違法な各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化され、実行犯はSNS等でその都度募集され流動化しているなどの特徴を有しており、準暴力団を含むこうした集団は「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付けられている。同グループの中には、その資金の一部が暴力団に流れているとみられるものや、暴力団構成員が同グループの首領やメンバーとなっているもの、暴力団構成員と共謀して犯罪を行っているものもある(警察庁刑事局の資料による。)。