4-1-3-1図は、令和6年における交通事件(危険運転致死傷、過失運転致死傷等及び道交違反の事件をいう。以下この節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を、それ以外の事件(以下この項において「一般事件」という。)と比較して見たものである。
4-1-3-2図は、過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について、起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では、起訴猶予人員が、平成17年以降減少傾向にあるところ、起訴率は、昭和62年に大幅に低下して以降、平成23年までは低下傾向にあったが、24年からは緩やかな上昇傾向にあり、令和6年は15.3%(前年比1.2pt上昇)であった。一方、起訴猶予率は、平成23年(90.5%)をピークに低下傾向にあり、令和6年は84.2%であった。道交違反では、略式命令請求人員は、平成10年以降減少傾向にある。起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は、平成22年以降低下傾向にあり、令和6年は41.8%(同1.6pt低下)であった。起訴率も、昭和60年以降低下傾向にあり、令和6年は45.4%と、平成17年(81.7%)と比べて36.2pt低下した(CD-ROM参照)。
令和6年における危険運転致死傷の公判請求人員について、態様別に見ると、4-1-3-3表のとおりである。なお、「無免許」の者(16人)の内訳は、無免許運転で、「飲酒等影響」(6人)、「赤信号無視」(5人)、「飲酒等影響運転支障」(2人)、「高速度」(1人)、「妨害行為」(1人)又は「病気影響運転支障」(1人)の各態様による危険運転致死傷を犯した者である(検察統計年報による。)。