少年鑑別所の業務は、<1>鑑別対象者の鑑別を実施すること、<2>法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者等を収容し、観護処遇を実施すること、<3>地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を実施することである。少年鑑別所は、令和7年4月1日現在、全国に52庁(分所8庁を含む。)が設置されている。