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令和7年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/5

5 受刑者の釈放等に関する情報の提供

法務省は、警察において、再犯の防止や犯罪が生じた場合の対応を迅速に行うことができるようにするための協力として、次のとおり、警察庁に対し、重大事犯者を中心に一定の罪を犯した受刑者に関する情報を提供している。

平成17年6月から、刑事施設等の長は、警察庁に対し、16歳未満(令和5年7月13日より前から収容されている受刑者については、13歳未満)の者に対する不同意わいせつ、不同意性交等、強盗・不同意性交等、わいせつ目的略取誘拐等に係る受刑者について、釈放予定日のおおむね1か月前に、釈放予定年月日、入所年月日、帰住予定地等の情報を提供している。7年5月31日までに情報提供した対象者数は、2,808人であった(法務省矯正局の資料による。)。

これに加え、平成17年9月から、法務省は、警察庁に対し、殺人、強盗等の重大な犯罪やこれらの犯罪に結び付きやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者について、毎月、釈放(予定)年月日、入所年月日、出所事由等の情報を提供している。令和7年5月31日までに情報提供した対象者数は、延べ約44万人であった(法務省矯正局の資料による。)。