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令和6年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節/1

第2節 犯罪被害者等に対する給付金の支給制度等
1 犯罪被害給付制度

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者及びその遺族に対し、犯罪被害者等給付金が支給される。令和5年度の犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る犯罪被害者数は337人(裁定件数403件)であり、裁定総金額は13億8,376万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。なお、6年6月14日に「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され(翌15日施行)、犯罪被害者等給付金における、遺族給付基礎額、休業加算基礎額及び障害給付基礎額の最低額が引き上げられたほか、遺族給付基礎額の算定において新たな加算額が設けられた。