暴力団構成員及び準構成員等(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)の人員の推移(最近20年間)は、4-3-2-1図のとおりである。
暴力団対策法により、令和5年末現在、25団体が指定暴力団として指定されており、六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は、同年末現在、約7,700人(前年末比約800人減)であり、全暴力団構成員の約4分の3を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。
令和5年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は964件(前年比87件増)、再発防止命令は30件(同2件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
また、平成24年法律第53号による暴力団対策法の改正により導入された、特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む、市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき、令和6年6月30日現在、4団体が特定抗争指定暴力団等に指定され、1団体が特定危険指定暴力団等として指定されている(官報による。)。
従来から、集団的又は常習的に暴行、傷害等の事件を起こしている集団の中には、暴力団のような明確な組織構造は有しないが、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在しており、こうした集団は、暴力団に準ずる集団として「準暴力団」と位置付けられている。また、準暴力団に加え、SNSや求人サイト等を利用して実行犯を募集する手口により特殊詐欺等を広域に敢行するなどの集団も存在しており、同集団は、SNSを通じるなどした緩やかな結び付きで離合集散を繰り返すなど、そのつながりが流動的であり、また、匿名性の高い通信手段等を活用しながら役割を細分化したり、特殊詐欺や強盗等の違法な資金獲得活動によって蓄えた資金を基に、更なる違法活動や風俗営業等の事業活動に進出したりするなど、その活動実態を匿名化・秘匿化する状況が見られる。準暴力団を含むこうした集団は「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付けられており、同グループの中には、資金の一部を暴力団に上納するなど、暴力団と関係を持つ実態も認められるほか、暴力団構成員が匿名・流動型犯罪グループと共謀して犯罪を行っている事例もある(警察庁刑事局の資料による。)。