保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)及び少年院仮退院者(少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)について、保護観察開始人員の推移(最近50年間)及び令和5年における特定少年の保護観察開始人員の保護観察種別構成比を見ると、3-2-5-1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は、平成11年以降減少し続けていたが、令和5年は前年と比べて増加し1万81人(前年比973人(10.7%)増)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は、平成9年から14年まで増加していたが、その後、減少傾向にあり、令和5年は1,327人(同32人(2.4%)減)であった(CD-ROM資料2-9参照)。また、特定少年について見ると、同年は、保護観察処分少年5,806人(うち更生指導1,506人)、少年院仮退院者519人であった。
保護観察処分少年(交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について、令和5年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると、3-2-5-2図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和5年における保護観察開始人員の非行名別構成比を見ると、3-2-5-3図のとおりである。保護観察処分少年では、男子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、道路交通法違反の順であり、女子は窃盗が最も高く、次いで、道路交通法違反、傷害・暴行の順であった。少年院仮退院者では、男子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、大麻取締法違反の順であり、女子は窃盗が最も高く、次いで、詐欺、覚醒剤取締法違反の順であった(CD-ROM参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和5年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見ると、3-2-5-4図のとおりである(年齢層別の人員については、CD-ROM参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和5年における保護観察開始人員の就学・就労状況別構成比を見ると、3-2-5-5図のとおりである(年齢層別の人員については、CD-ROM参照)。