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令和6年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節/3

3 民間協力
(1)篤志面接

刑事施設では、必要があるときは、篤志面接委員に、被収容者と面接し、専門的知識や経験に基づいて助言指導を行うことを依頼している。その助言指導の内容は、被収容者の種々の悩みや、家庭、職業及び将来の生活に関するものから、趣味・教養に関するものまで様々である。令和5年末現在、篤志面接委員は、932人であり、その内訳は、教育・文芸関係者303人、更生保護関係者111人、法曹関係者86人、宗教・商工・社会福祉関係者236人、その他196人である。同年における篤志面接の実施回数は、8,696回であり、その内訳は、趣味・教養の指導4,190回、家庭・法律・職業・宗教・保護に関する相談1,484回、悩み事相談914回、その他2,108回であった(法務省矯正局の資料による。)。

(2)宗教上の儀式行事・教誨

刑事施設では、教誨師(民間の篤志の宗教家)に宗教上の儀式行事や教誨(読経や説話等による精神的救済)の実施を依頼し、被収容者がその希望に基づいてその儀式行事に参加し、教誨を受けられるように努めている。令和5年末現在、教誨師数は、1,624人であり、同年における宗教上の儀式行事・教誨の実施回数は、集団に対して6,743回であり、個人に対して4,666回であった(法務省矯正局の資料による。)。