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令和6年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節/1

第4節 刑事施設の運営等
1 刑事施設視察委員会

各刑事施設(本所)には、法務大臣が任命する10人以内の外部の委員で構成される刑事施設視察委員会が設置されており、同委員会は、刑事施設を視察するなどして、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとされている。名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会によって、刑事施設視察委員会の運用改善が提言されたことを受け、令和6年4月1日から、視察委員会の活動の実効性を高めるための措置として、視察の活発化、職員や被収容者等に対する活動状況の周知、一般職員との面談、実地監査における施設運営状況等に係るヒアリングへの協力等の活動の充実化が図られた。

令和5年度の活動状況は、会議の開催445回、刑事施設の視察202回、被収容者との面接565件であり、刑事施設視察委員会が刑事施設の長に対して提出した意見は472件であった(法務省矯正局の資料による。)。