不法残留等の入管法違反者に対しては、我が国から退去させる退去強制手続(平成16年12月2日以降は出国命令手続を含む。以下この項において同じ。)が執られることになる。令和4年に入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は、1万300人(前年比42.8%減)であった。これを違反事由別に見ると、不法残留が9,137人(88.7%)と最も多く、次いで、刑罰法令違反527人(5.1%)、不法入国176人(1.7%)の順であった(出入国在留管理庁の資料による。)。