一部の地方公共団体は、犯罪被害者等に対する見舞金支給制度や生活資金の貸付制度を導入している。令和3年4月1日時点で、犯罪被害者等を対象とする見舞金支給制度を導入している地方公共団体は、8都県、9指定都市及び377市区町村であり、貸付制度を導入している地方公共団体は、3県及び10市区町であった(警察庁長官官房の資料による。)。