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令和4年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/1

第1節 刑事手続における被害者の関与
1 被害申告及び告訴

被害者は、捜査機関に対して被害届を提出するなどして被害を申告することができるほか、検察官又は司法警察員に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めて告訴をすることができる。被害の申告及び告訴は、いずれも捜査機関等にとって捜査の端緒となるものであるが、名誉毀損、器物損壊等の親告罪については、告訴が訴訟条件とされており、告訴がなされない場合又は告訴がなされた後に取り消された場合は、検察官は、公訴を提起することができない。親告罪の告訴については、原則として犯人を知った日から6か月の期間を経過したときはこれをすることができないと定められているが、強制わいせつ等の性犯罪については、告訴をするか否かの判断を迫られることなどにより被害者に生じる精神的負担を解消するため、平成29年法律第72号による刑法の改正(平成29年7月施行)により非親告罪化がなされた。