平成28年12月、議員立法により、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めた再犯防止推進法が成立し、同月に施行された。また、平成29年12月には、再犯防止推進法に基づき、政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、30年度からの5年間を計画期間とする「再犯防止推進計画」を閣議決定した。