司法共助とは、我が国と外国との間で、裁判所の嘱託に基づいて、裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいい、我が国の裁判所が外国の裁判所に対して協力する場合は、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)に基づいてなされる。令和3年(2021年)において、我が国の裁判所から外国の裁判所又は在外領事等に対する刑事司法共助の嘱託はなく、外国の裁判所から我が国の裁判所に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が27件、証拠調べが2件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。