刑事司法の各分野においては,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき,平成28年4月に策定された第3次犯罪被害者等基本計画(計画期間は令和2年度末まで)を踏まえながら,犯罪被害者等のための各種の施策・取組が実施され,3年3月には,第4次犯罪被害者等基本計画が策定された(計画期間は7年度末まで)。
第4次犯罪被害者等基本計画においては,大局的な課題として五つの重点課題が掲げられ,個々の施策(279施策)の実施に当たっては,各重点課題に対する当該施策の位置付けを明確に認識し,関係府省庁の施策が横断的かつ総合的に推進・展開されるよう努めることが求められている。
1 損害回復・経済的支援等への取組 37施策
2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 87施策
3 刑事手続への関与拡充への取組 41施策
4 支援等のための体制整備への取組 84施策
5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 30施策