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令和3年版 犯罪白書 第5編/第1章/3
3 再犯防止施策の取組状況

再犯防止推進法において,地方公共団体は,再犯防止推進計画を勘案し,地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないとされているところ,令和3年4月1日現在,188(前年比119増)の地方公共団体(都道府県が42団体及び市町村(特別区を含む。)が146団体)において,同計画が策定されている(法務省大臣官房秘書課の資料による。)。

さらに,法務省においては,国・地方公共団体の協働による地域における効果的な再犯防止対策の在り方について検討するため,事業期間を平成30年度から令和2年度末までとする「地域再犯防止推進モデル事業」を実施し,36の地方公共団体に同事業を委託した(法務省大臣官房秘書課の資料による。)。

また,再犯防止推進計画に基づき,関係府省庁が連携協力して再犯防止施策を推進し着実に成果を上げつつあるものの,他方で,出所受刑者の約4割を占める満期釈放者について,2年以内再入率が仮釈放者と比較して2倍以上高いなど,より重点的に取り組んでいくべき課題も明らかとなったことから,令和元年12月,犯罪対策閣僚会議は,「再犯防止推進計画加速化プラン~満期釈放者対策を始めとした“息の長い”支援の充実に向けて~」を決定し,より重点的に取り組むべき三つの課題,すなわち,「<1>満期釈放者対策の充実強化」,「<2>地方公共団体との連携強化の推進」,「<3>民間協力者の活動の促進」について,これらに対応した各種取組をより一層推進することとした。